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令和4年7月21日政令第251号


    令和四年七月二十一日
政令第二百五十一号
特許法等関係手数料令の一部を改正する政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)の一部の施行に伴い、並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第二項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十四条第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十七条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十八条の三十第一項及び第七十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。
十一特許法第三十六条の二第六項、第四十一条第一項第一号括弧書、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第一項、第百八十四条の四第四項又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)一件につき二十一万二千百円
第一条第三項中「第十八号」を「第十九号」に改め、同項第一号中「前項の表第十六号」を「前項の表第十七号」に改め、同項第二号中「前項の表第十七号」を「前項の表第十八号」に改める。
第二条第二項の表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
実用新案法第八条第一項第一号括弧書、同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十三条の二第一項若しくは第四十八条の四第四項又は同法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)一件につき二万千八百円
第二条第三項中「同表第十号」を「同表第十一号」に改める。
第三条第二項の表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は意匠法第四十四条の二第一項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)一件につき二万四千五百円
第三条第三項中「同表第六号」を「同表第九号」に改める。
第三条の二第一項中「第六十八条の三十第一項第一号」を「第六十八条の三十第一項」に、「同号の一万五千円」を「同項の四万七千九百円」に、「八千六百円」を「四万千五百円」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第六十八条の三十第五項」を「第六十八条の三十第二項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四条第二項の表中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
商標法第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)一件につき八万六千四百円
第四条第三項中「同表第八号」を「同表第九号」に改める。

   附 則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。