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令和4年7月21日政令第249号
令和四年七月二十一日
政令第二百四十九号
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令
内閣は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)の一部の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(登記手数料令の一部改正)
第一条 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、商業登記法第四十九条第一項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請」を削る。
第十二条を削り、第十三条を第十二条とし、第十四条から第十九条までを一条ずつ繰り上げる。
(弁護士会登記令の一部改正)
第二条 弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「第十七条第一項、第二項及び第四項」を「第十七条」に、「並びに」を「及び」に改め、同条後段を削る。
(独立行政法人等登記令の一部改正)
第三条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九条から第十一条までを削り、第十二条を第九条とし、第十三条から第十七条までを三条ずつ繰り上げる。
第十八条中「第四十八条から」を「第五十一条から」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、同条後段を削り、同条を第十五条とする。
第十九条第一項中「し、この政令中従たる事務所に関する規定は、出張所にも適用する」を「する」に改め、同条第三項中「政令中、」を「政令中」に、「本店に、従たる事務所に関する規定は支店に」を「、本店に」に改め、同条第四項中「し、この政令中従たる事務所に関する規定は、適用しない」を「する」に改め、同条を第十六条とする。
(組合等登記令の一部改正)
第四条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「第十三条」を「第十四条第二項」に改める。
第八条の二中「第十三条及び」を削る。
第十一条から第十三条までを次のように改める。
第十一条から第十三条まで 削除
第十四条第一項中「(第三号に規定する場合であつて当該決議によつて第十一条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあつては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」を削り、同条第二項中「組合等の合併」の下に「(承継を含む。以下この項及び第二十条において同じ。)」を加え、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第二十五条中「第四十八条から」を「第五十一条から」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と」を削る。
第二十六条第三項中「及び第三項」を削り、同条第四項中「、その主たる事務所又は本店の所在地においては」を削り、「従たる事務所又は支店」を「主たる事務所又は本店」に改め、「は三週間以内に」を削り、同条第五項中「及び第三項」を削り、同条第十一項中「、その主たる事務所又は本店の所在地においては」を削り、「従たる事務所又は支店」を「主たる事務所又は本店」に改め、「は三週間以内に」を削り、同条第十二項及び第十五項中「及び第三項」を削り、同条第十六項中「、その主たる事務所又は本店の所在地においては」を削り、「従たる事務所又は支店」を「主たる事務所又は本店」に改め、「は三週間以内に」を削り、同条第十七項中「、その主たる事務所の所在地においては」を削り、「従たる事務所」を「主たる事務所」に改め、「は三週間以内に」を削り、同条第十八項中「及び第三項」を削る。
別表医療法人の項中「資産の総額」を「
資産の総額
医療法第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め
」に改め、同表漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会の項中「公告の方法」を「
水産業協同組合法第四十七条の五の二(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子提供措置又は同法第八十六条第二項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め
公告の方法
」に改め、同表森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会の項中「公告の方法」を「
森林組合法第六十条の三の二(同法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子提供措置又は同法第百条第二項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め
公告の方法
」に改め、同表農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人の項中「公告の方法」を「
農業協同組合法第四十三条の六の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め
公告の方法
」に改め、同表農林中央金庫の項中「公告の方法」を「
農林中央金庫法第四十六条の四に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め
公告の方法
」に改める。
(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第五条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和四年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、組合等登記令本則に六条を加える改正規定のうち、第二十八条第一項及び第二項中「、その主たる事務所の所在地においては」を削り、「従たる事務所」を「主たる事務所」に改め、「は三週間以内に」を削り、同条第六項中「第十三条、」及び「、第十三条中「第八条、第八条の二及び第十条」とあるのは「第二十八条第六項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と」を削り、第二十九条第一項中「及び第三項」を削り、同条第二項中「、その主たる事務所又は本店の所在地においては」を削り、「従たる事務所又は支店」を「主たる事務所又は本店」に改め、「は三週間以内に」を削り、同条第三項中「及び第三項」を削り、第三十条第一項中「、その主たる事務所又は本店の所在地においては」を削り、「従たる事務所又は支店」を「主たる事務所又は本店」に改め、「は三週間以内に」を削り、同条第二項中「及び第三項」を削り、第三十一条第一項中「及び第三項」を削り、同条第二項中「、その主たる事務所又は本店の所在地においては」を削り、「従たる事務所又は支店」を「主たる事務所又は本店」に改め、「は三週間以内に」を削り、同条第三項中「、その主たる事務所の所在地においては」を削り、「従たる事務所」を「主たる事務所」に改め、「は三週間以内に」を削り、同条第四項中「及び第三項」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による独立行政法人等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による組合等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「第十九条」を「第十八条」に改める。
一 地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第二条第一項第二十九号及び第二項の表登記手数料令第十九条の項
二 地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第十条第一項第二十四号及び第二項の表登記手数料令第十九条の項
三 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第九条第一項第十六号及び第二項
四 広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)第九条第一項第五号及び第二項
五 抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第八条第三項
(公証人手数料令の一部改正)
第五条 公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二中「第十七条第一項」を「第十六条第一項」に改める。