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令和4年6月22日政令第229号


    令和四年六月二十二日
政令第二百二十九号
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令
内閣は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第四十二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
第一条 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。

(経営等改善資金の償還期間の特例)
第二条 法第二十五条第二項の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
 資金の種類期間
沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金九年以内
沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第五号に掲げる資金五年以内
沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第六号及び第七号に掲げる資金十二年以内
2 法第二十五条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。

(出願料の軽減)
第三条 法第四十二条第一項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
三 法第四十二条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
四 出願料の軽減を受けようとする旨
2 法第四十二条第一項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)が育成した同法第八条第一項に規定する職務育成品種(次条第二項第一号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
二 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が同法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(次条第二項第二号において「品種登録出願」という。)をすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

(登録料の軽減)
第四条 法第四十二条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号
三 法第四十二条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
四 登録料の軽減を受けようとする旨
2 法第四十二条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面
二 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。

(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令の廃止)
2 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百三十四号)は、廃止する。

(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令の一部改正)
3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「第十三条第四項及び第十七条第四項」を「第十二条第四項及び第十六条第四項」に改める。
第十一条を削り、第十二条を第十一条とし、第十三条から第十七条までを一条ずつ繰り上げる。