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令和4年5月27日政令第203号


    令和四年五月二十七日
政令第二百三号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(建築基準法施行令の一部改正)
第一条 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第百四十七条第一項中「、第五項又は第六項に規定する仮設建築物(」を「の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「応急仮設建築物等」という。)又は同条第六項若しくは第七項の規定による許可を受けた建築物(いずれも」に、「法第八十五条第二項に規定する仮設建築物」を「応急仮設建築物等」に改め、同条第二項中「単に」を削り、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第百四十八条第二項第一号中「第八十五条第三項及び第五項」を「第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)」に、「第八十七条の三第三項及び第五項」を「第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)」に改め、同項第二号中「)、法第五十三条第六項、法第五十三条の二第一項」を「以下この号において同じ。)、同条第十五項(同条第十四項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条第六項第三号、同条第九項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条の二第一項第三号及び第四号、同条第四項において準用する法第四十四条第二項」に改め、「第六十七条第三項第二号」の下に「、同条第十項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項」を加え、「及び」を「、同条第六項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、」に改め、「第六十八条の七第五項」の下に「並びに同条第六項において準用する法第四十四条第二項」を加え、同項第四号中「第三項及び」を「第三項、」に、「並びに」を「及び第六項並びに」に改め、「除く。)」の下に「及び第二項」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 法第九十七条の二第四項の規定により同項に規定する市町村の長が前項第一号に掲げる事務のうち法第十二条第四項ただし書、法第八十五条第八項又は法第八十七条の三第八項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。

(東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部改正)
第二条 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、第七条及び第八条」を「及び第七条」に改める。

(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正)
第三条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項第三号中「第八十五条第五項又は第六項」を「第八十五条第六項又は第七項」に改める。

(平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「第八条」を「第七条」に改める。
一 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十八年政令第二百十三号)第二条
二 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百十一号)第二条
三 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百二十九号)第二条
四 令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百二十三号)第二条

   附 則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。