[INDEX]

令和4年4月20日政令第177号


    令和四年四月二十日
政令第百七十七号
個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項、第六十六条第二項第三号及び第四号、第百十九条第三項及び第四項並びに第百七十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第一条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十条」を「第三十二条」に、「第三十一条―第三十八条」を「第三十三条―第四十条」に改める。
第十二条第二号中「第三十三条第一項」を「第三十五条第一項」に、「第三十八条第三項」を「第四十条第三項」に改める。
第三十八条第一項中「第百四十三条第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第百五十九条」を「第百六十二条」に、「第百六十条」を「第百六十三条」に、「第百六十一条」を「第百六十四条」に、「第百四十七条第一項」を「第百五十条第一項」に改め、同条第三項中「第三十三条第一項の」を「第三十五条第一項の」に、「第三十三条第一項各号」を「第三十五条第一項各号」に改め、同条を第四十条とする。
第三十七条第一項中「第百四十七条第五項」を「第百五十条第五項」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十六条の前の見出しを削り、同条第一項中「第百四十七条第四項」を「第百五十条第四項」に改め、同条を第三十八条とし、同条の前に見出しとして「(財務局長等への権限の委任)」を付する。
第三十五条第一項中「第百四十七条第四項」を「第百五十条第四項」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十四条第一項及び第二項中「第百四十七条第一項」を「第百五十条第一項」に改め、同条第三項中「第百四十七条第二項」を「第百五十条第二項」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十三条第一項中「第百四十七条第二項」を「第百五十条第二項」に改め、同項第二号中「第百四十三条第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同項第三号中「第百五十九条」を「第百六十二条」に、「第百六十条」を「第百六十三条」に、「第百六十一条」を「第百六十四条」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十二条第一項中「第百四十七条第一項」を「第百五十条第一項」に、「第百四十三条第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第百五十九条」を「第百六十二条」に、「第百六十条」を「第百六十三条」に、「第百六十一条」を「第百六十四条」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十一条中「第百四十七条第一項」を「第百五十条第一項」に改め、同条を第三十三条とする。
第三十条第一項中「第十七条に」を「第十八条に」に改め、第三章中同条を第三十二条とする。
第二十九条第一項中「第百十七条第一項」を「第百十九条第一項」に改め、同条第二項中「第百十七条第二項」を「第百十九条第二項」に改め、同項第一号中「第百十三条」を「第百十五条」に、「第百十七条第一項」を「第百十九条第一項」に改め、同項第二号中「第百十三条」を「第百十五条」に、「第百十六条第二項」を「第百十八条第二項」に改め、同条第三項第二号中「第百二十四条」を「第百二十六条」に改め、同条に次の二項を加える。
4 法第百十九条第三項の政令で定める額は、第一項に定める額とする。
5 法第百十九条第四項の同条第三項の政令で定める額を参酌して政令で定める額は、第二項に定める額とする。
第二十九条を第三十一条とする。
第二十八条中「第二十一条」を「第二十二条」に改め、同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第三十条 法第百六条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定が適用される場合における行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)審査庁
第五条法第二十九条第一項本文個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第一項本文
第六条第一項弁明書は個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定により提出し、又は作成する弁明書は
を提出しなければならないとする
第六条第二項法第二十九条第五項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第五項
第七条第一項反論書は個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第一項の規定により提出する反論書は
参加人及び処分庁等の数参加人及び処分庁等の数(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人の数)
を、法第三十条第二項に規定するとし、個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第二項の規定により提出する
審査請求人及び処分庁等の数審査請求人及び処分庁等の数(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人の数)
を、それぞれ提出しなければならないとする
第七条第二項法第三十条第三項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第三項
第八条審理員審査庁
審理関係人がある審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この条において同じ。)がある
第九条審理員審査庁
法第三十七条第二項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十七条第二項
第十条、第十一条及び第十四条第一項法第三十八条第一項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十八条第一項
第二十七条に次の三項を加える。
4 地方公共団体の機関の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、当該地方公共団体の規則で定める方法により納付しなければならない。
5 地方独立行政法人の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、地方独立行政法人の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。
6 地方独立行政法人は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第二十七条を第二十八条とする。
第二十六条第三項第一号ロ及び第二号中「第百二十四条」を「第百二十六条」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十五条第二項中「第二十三条第二項第一号」を「第二十四条第二項第一号」に、「第二十二条各号」を「第二十三条各号」に改め、同条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とし、第二十三条を第二十四条とし、第二十二条を第二十三条とする。
第二十一条第一項中「第百二十四条」を「第百二十六条」に、「第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。
第十八条中「第六十六条第二項第二号」を「第六十六条第二項第三号」に改め、同条に次の一号を加える。
八 法第五十八条第一項第二号に掲げる者が条例に基づき行う業務であって前各号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの
第十八条に次の一項を加える。
2 法第六十六条第二項第四号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務
二 法第五十八条第二項第一号に掲げる者が同号に定める業務として条例に基づき行う業務であって前号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの
第十八条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第三章中同条の前に次の一条を加える。
(地方公共団体等行政文書から除かれるもの)
第十六条 法第六十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているもの
イ 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
ロ 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
ハ 次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
(1) 当該資料に地方公共団体の情報公開条例に規定する不開示情報(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が記録されていると認められる場合に、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
(2) 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人その他の団体(国又は独立行政法人等を除く。)又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合に、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
(3) 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合に、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
ニ 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
ホ 当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。

(日本年金機構法施行令の一部改正)
第二条 日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の表第百二十四条の項中「第百二十四条」を「第百二十六条」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「第百二十四条」を「第百二十六条」に改める。
別表第十九号中「第百四十三条第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第百五十三条」を「第百五十六条」に、「第百五十六条」を「第百五十九条」に、「第百六十二条第一項」を「第百六十五条第一項」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に整備法第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律第二条第十一項第二号に規定する地方公共団体の機関及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有している個人情報の保護に関する法律第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百七十七号)の施行後遅滞なく」とする。

(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第三条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項第二号中「第二十一条第一項第一号」を「第二十二条第一項第一号」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条中「第二十一条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改める。

(宮内庁組織令の一部改正)
第五条 宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第三項中「第三十条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。

(復興庁組織令の一部改正)
第六条 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項の表個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の項中「第三十条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第三十四条第二項」を「第三十六条第二項」に改める。