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令和4年3月24日政令第76号


    令和四年三月二十四日
政令第七十六号
特許法等関係手数料令の一部を改正する政令
内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表第一号中「千二百円」を「二千四百円」に、「七百円」を「八百円」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この政令の施行前に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項に規定する指定特定手続を行った者が、同項の規定により同法第六条第一項に規定する磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、この政令による改正後の第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。