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令和4年2月18日政令第42号


    令和四年二月十八日
政令第四十二号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(組合等登記令の一部改正)
第一条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「第七十九条、第八十二条から第八十四条まで」を「第八十四条」に、「、組合等の登記について」を「組合等の登記について、同法第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は組合等の登記(第二十八条第六項の登記を除く。)について、それぞれ」に改める。
第二十六条の見出しを「(設立の登記に関する特則)」に改め、同条第二項から第二十五項までを削る。
本則に次の六条を加える。
(変更の登記に関する特則)
第二十七条 第十七条第一項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁理士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記について準用する。
(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する特則)
第二十八条 弁護士法人又は外国法事務弁護士法人が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十一条第一項の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人となつたときは、同項に規定する定款の変更の効力が生じた日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、法人の種類の変更前の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人については解散の登記をし、法人の種類の変更後の弁護士・外国法事務弁護士共同法人については設立の登記をしなければならない。
2 弁護士・外国法事務弁護士共同法人が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十一条第二項の規定により弁護士法人又は外国法事務弁護士法人となつたときは、その時から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、法人の種類の変更前の弁護士・外国法事務弁護士共同法人については解散の登記をし、法人の種類の変更後の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人については設立の登記をしなければならない。
3 商業登記法第百四条及び第百六条の規定は、前二項の登記について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは、第一項の登記について準用する場合にあつては「弁護士・外国法事務弁護士共同法人について」と、前項の登記について準用する場合にあつては「弁護士法人又は外国法事務弁護士法人について」と読み替えるものとする。
4 法人の種類の変更後の弁護士・外国法事務弁護士共同法人についてする第一項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一 定款
二 定款の変更に係る総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
三 社員の加入を証する書面
5 法人の種類の変更後の弁護士法人又は外国法事務弁護士法人についてする第二項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、定款を添付しなければならない。
6 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十二条第二項の規定により、弁護士法人又は外国法事務弁護士法人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるときは、第八条第一項の規定にかかわらず、合併に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する法人については解散の登記をし、合併により存続する法人については合併による種類の変更前の法人についての解散の登記及び合併による種類の変更後の法人についての設立の登記をしなければならない。この場合における第十三条、第十四条第二項及び第二十条の規定の適用については、第十三条中「第八条、第八条の二及び第十条」とあるのは「第二十八条第六項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、第十四条第二項中「変更の登記」とあるのは「合併による種類の変更前の法人についての回復の登記及び合併による種類の変更後の法人についての解散の登記」と、第二十条第一項及び第二項中「変更の登記」とあるのは「法人の種類の変更による設立の登記」とする。
7 商業登記法第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、前項の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「合併を」とあるのは「合併による法人の種類の変更を」と、「吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店」とあるのは「合併により消滅する法人の名称及びその主たる事務所並びに合併による種類の変更前の法人の名称及びその成立の年月日」と、同法第八十二条第三項中「第八十条又は前条の登記」とあるのは「合併による種類の変更前の法人についての解散の登記及び合併による種類の変更後の法人についての設立の登記」と、同条第四項中「第一項の登記」とあるのは「第一項の登記及び合併による種類の変更前の法人についての解散の登記」と読み替えるものとする。
8 合併による種類の変更後の法人についてする第六項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一 第四項第一号及び第二号に掲げる書面
二 合併に係る総社員の同意があつたことを証する書面
三 合併により加入する社員の資格を証する書面
(農業協同組合等の登記に関する特則)
第二十九条 第十四条第二項及び第三項の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
2 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第八項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。
3 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
4 農業協同組合法第七十三条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録
四 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次条第三項第四号及び第三十一条第五項第四号において同じ。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
五 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
5 農業協同組合法第七十八条第一項に規定する組織変更(第二号において「組織変更」という。)後の一般社団法人についてする第二項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一 前項第一号及び第二号に掲げる書面
二 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
三 会計監査人を選任したときは、次の書面
イ 就任を承諾したことを証する書面
ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
6 農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第二項の登記の申請書には、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一 第四項第一号及び第二号に掲げる書面
二 出資の総口数及び総額を証する書面
三 代表権を有する者の資格を証する書面
7 農業協同組合法第八十八条第一項に規定する組織変更後の医療法人についてする第二項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一 第四項第一号及び第二号に掲げる書面
二 代表権を有する者の資格を証する書面
三 資産の総額を証する書面
8 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人についてする第二項の登記の申請書について準用する。
(漁業生産組合等の登記に関する特則)
第三十条 漁業生産組合が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更(以下この条において「組織変更」という。)をしたときは、同法第八十六条の三第四項第十号に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は漁業生産組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
3 組織変更後の株式会社についてする第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 漁業生産組合の総会の議事録
四 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
五 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
4 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社についてする第一項の登記の申請書について準用する。
(森林組合等の登記に関する特則)
第三十一条 第十四条第二項及び第三項の規定は、森林組合又は森林組合連合会の吸収分割又は新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
2 生産森林組合が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項又は第百条の十五第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の九第一項又は第百条の十七第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社又は合同会社については設立の登記をしなければならない。
3 生産森林組合が森林組合法第百条の二十第一項に規定する組織変更(以下この項、第七項及び第八項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の二十三第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。
4 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は第二項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は生産森林組合の前二項に規定する組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
5 森林組合法第百条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 生産森林組合の総会の議事録
四 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
五 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
6 森林組合法第百条の十五第一項に規定する組織変更後の合同会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に規定する書面のほか、前項第一号から第三号までに掲げる書面を添付しなければならない。
7 組織変更前の生産森林組合についてする第三項の登記は、組織変更後の認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。次項第二号において同じ。)の代表者の申請によつてする。
8 組織変更前の生産森林組合についてする第三項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 組織変更後の認可地縁団体の代表権を有する者の資格を証する書面
三 当該登記の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであつて、作成後三月以内のものに限る。)
9 第二十条第二項及び第三項の規定は、第二項に規定する組織変更後の株式会社又は合同会社についてする同項の登記の申請書及び第三項に規定する組織変更前の生産森林組合についてする同項の登記の申請書について準用する。
(管理組合法人等の登記に関する特則)
第三十二条 管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第十六条第二項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
一 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
二 第二条第二項第一号に掲げる事項を証する書面
三 管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面
2 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。
別表外国法事務弁護士法人の項中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第三十四条第一項」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十五条第一項」に改め、同表弁護士法人の項の次に次のように加える。
弁護士・外国法事務弁護士共同法人外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律社員(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
外国法事務弁護士である社員の原資格国法
外国法事務弁護士である社員が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十五条第一項の規定による指定法の付記を受けているときは、その指定法
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第二条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第一号中「弁護士(弁護士法人」の下に「及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、「については」を「及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人については」に改め、「第三十条の六第一項各号」の下に「(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法関係手数料令の一部改正)
第三条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法関係手数料令(昭和六十二年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令
第一条中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号。」に、「第九条第三項」を「第十一条第三項」に改める。
第二条第一項中「第十七条第三項」を「第十八条第三項」に改め、同条第二項中「第二条第二号」を「第二条第三号」に改める。

(資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
第四条 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項第一号中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同号ロ中「弁護士法人」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同号ロ(2)中「弁護士法」の下に「又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)」を加える。

(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正)
第五条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一号中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同号ロ中「弁護士法人」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同号ロ(2)中「弁護士法」の下に「又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)」を加える。
第二十八条第一号中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同号ロ中「弁護士法人」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同号ロ(2)中「弁護士法」の下に「又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」を加える。
第百二十四条第一号中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同号ロ中「弁護士法人」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同号ロ(2)中「弁護士法」の下に「又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」を加える。

(信託業法施行令の一部改正)
第六条 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一号及び第十五条の三第六号中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。
第十五条の五第一号中「又は弁護士法人」を「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改め、同号ロ中「弁護士法人」の下に「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加え、同号ロ(2)中「弁護士法」の下に「又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)」を加える。

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に改める。
一 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第二百八十四号
二 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十三号)第一条第二十九号

   附 則

この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。