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令和4年1月4日政令第4号


    令和四年一月四日
政令第四号
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第七十二号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)
第一条 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条の三(見出しを含む。)中「第八条の二第一項第一号」を「第八条第二項」に改め、同条第二号中「第八条第一項、第十五条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第三項まで、第四十七条第一項、第五十七条第一項又は第五十八条の十三第一項」を「第八条第一項前段、第十五条第一項前段、第二十三条第一項前段、第三十九条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段、第四十七条第一項前段、第五十七条第一項前段又は第五十八条の十三第一項前段」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(法第八条第二項の政令で定める法人)
第三条の四 法第八条第二項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員(同条第一項前段、法第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において役員であつた者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において使用人であつた者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として主務省令で定めるものをいう。
第六条中「第十六条の三第四号」を「第十六条の五第四号」に改める。
第十条の二を第十条の三とし、第十条の次に次の一条を加える。
(法第三十九条第四項の政令で定める法人)
第十条の二 第三条の四の規定は、法第三十九条第四項の政令で定める法人について準用する。この場合において、第三条の四中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と、「同条第一項前段、法第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第三十九条第一項前段、第二項前段又は第三項前段」と読み替えるものとする。
第十三条の次に次の一条を加える。
(法第四十七条第二項の政令で定める法人)
第十三条の二 第三条の四の規定は、法第四十七条第二項の政令で定める法人について準用する。この場合において、第三条の四中「同条第一項前段、法第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは、「法第四十七条第一項前段」と読み替えるものとする。
第十六条の四を第十六条の六とし、第十六条の三を第十六条の五とし、第十六条の二を第十六条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人)
第十六条の四 第三条の四の規定は、法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人について準用する。この場合において、第三条の四中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「購入業者」と、「同条第一項前段、法第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第五十八条の十三第一項前段」と読み替えるものとする。
第十六条の次に次の一条を加える。
(法第五十七条第二項の政令で定める法人)
第十六条の二 第三条の四の規定は、法第五十七条第二項の政令で定める法人について準用する。この場合において、第三条の四中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「業務提供誘引販売業を行う者」と、「同条第一項前段、法第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第五十七条第一項前段」と読み替えるものとする。
第十七条第一項の表販売業者の項第四号中「訪問販売」の下に「、通信販売」を加え、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 当該販売業者が特定申込みを受ける際の表示に関する事項
第十七条第一項の表役務提供事業者の項第四号中「訪問販売」の下に「、通信販売」を加え、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 当該役務提供事業者が特定申込みを受ける際の表示に関する事項
第十七条第二項中「第六十六条第五項」を「第六十六条第六項」に改める。
第十九条第一項及び第二項中「第三項」を「第四項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第三項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第七項中「第三項まで(同条第五項」を「第四項まで(同条第六項」に改める。
第二十条第一項各号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「第三項」を「第四項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同項第三号中「第三項」を「第四項」に改める。
附則第三項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

(特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令の一部改正)
第二条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
預託等取引に関する法律施行令
第一条の見出しを「(法第二条第一項第二号イの政令で定める権利)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「法第二条第一項第二号」を「預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項第二号イ」に改め、「(以下「施設利用権」という。)」を削り、同項に次の一号を加える。
四 人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(医学的処置、手術及びその他の治療に該当するものを除く。)を行う施設を利用する権利
第一条第二項を同条とする。
第二条中「並びに同法」を「、同法」に改め、「証券金融会社」の下に「、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者並びに同条第八項に規定する暗号資産交換業者」を加える。
第三条及び第四条を次のように改める。
(法第四条第一項の政令で定める事項)
第三条 法第四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 物品若しくは特定権利の価額又は当該価額の将来における変動の見込み
二 物品の返還若しくは特定権利に代えて給付される物品の価額又は当該価額の将来における変動の見込み
三 物品又は特定権利の買取価格又はその算定方法
四 預託等取引契約によって供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)
五 預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。)につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量
六 金利、通貨の価格又は商品市場(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場の動向その他の預託等取引契約の締結又は更新をするかどうかの判断に重要な影響を及ぼす経済情勢の変化に関する事項
七 預託等取引契約の解除に関する事項(法第七条第一項から第四項まで、第八条第一項及び第二項並びに第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
(法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人)
第四条 法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
一 事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二 法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
第五条の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条中「第十三条の二」を「第三十一条第一項」に、「第十一条の二及び第十三条」を「第九条第一項、第二項及び第五項、第十一条(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項及び第四項、第十六条第一項、第二十八条並びに第三十条」に、「あつては」を「あっては」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第一項の規定による権限は、預託等取引業者等又は密接関係者が行うその預託等取引に関する業務又は預託等取引の対象とする物品若しくは特定権利の販売に関する業務を行う区域を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
(法第二十一条第一項の政令で定める法人)
第五条 法第二十一条第一項の政令で定める法人は、預託等取引業者又はその役員(法第十九条第一項の規定による命令の日前一年以内において役員であった者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第十九条第一項の規定による命令の日前一年以内において使用人であった者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として内閣府令で定めるものをいう。

(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令の一部改正)
第三条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二十八号中「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」を「預託等取引に関する法律」に改める。
第三条中「第九十二条」を「第九十三条」に改める。

(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正)
第四条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中第四十八号を第四十九号とし、第二十八号から第四十七号までを一号ずつ繰り下げ、第二十七号の次に次の一号を加える。
二十八 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第三十三条第一号(同法第四条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

(信託業法施行令等の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」を「預託等取引に関する法律」に改める。
一 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第四条第十二号
二 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第二百八十二号
三 消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)第一条第二十五号
四 消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)第十一条第七号
五 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令(平成三十年政令第五十一号)第二十九号

(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正)
第六条 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中第四十八号を第四十九号とし、第二十八号から第四十七号までを一号ずつ繰り下げ、第二十七号の次に次の一号を加える。
二十八 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第三十三条第一号(同法第四条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正)
2 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項第四十八号中「特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令」を「預託等取引に関する法律施行令」に改める。