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令和3年12月24日政令第344号


    令和三年十二月二十四日
政令第三百四十四号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第九条並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項、第百九条及び第百九条の二第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項及び第五項並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第八条第四項、第十二条第三項及び第十八条第二項本文の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(特許料)
第八条の二 特許法第百七条第一項の六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額及び四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。
第一年から第三年まで四千三百円三百円
第四年から第六年まで一万三百円八百円
第七年から第九年まで二万四千八百円千九百円
第十年から第二十五年まで五万九千四百円四千六百円
第十二条第一項中「よる第一年」を「より納付すべき特許料のうち、第一年」に改め、「の特許料」及び「同項の規定による」を削り、同条第二項から第五項までの規定中「よる」を「より納付すべき特許料のうち、」に改め、「の特許料」を削る。

(実用新案法施行令の一部改正)
第二条 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(登録料)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第三十一条第一項の一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額及び九百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。
第一年から第三年まで二千百円百円
第四年から第六年まで六千百円三百円
第七年から第十年まで一万八千百円九百円
第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第三条 法第四十八条の十六第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
法第四十八条の六第一項及び第二項、法第四十八条の七第一項国際出願日第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項、法第四十八条の十三の二第四十八条の四第一項の国際出願日
法第四十八条の十四同項の国際出願日
法第四十八条の七第一項及び第二項国内処理基準時の属する日まで経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の九、法第四十八条の十第四項第四十八条の四第一項又は第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
法第四十八条の十第一項並びに第九条第二項の規定はの規定は
法第四十八条の十第四項と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第四十八条の四第六項若しくは第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは
第四十八条の四第一項若しくは第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
法第四十八条の十二第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の十三第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
法第四十八条の十四第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願外国語でされた国際出願
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の九第六項特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
特許法第百八十四条の十二第一項日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
特許法第百八十四条の十四国内処理基準時の属する日後

(意匠法施行令の一部改正)
第三条 意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
本則を第二条とし、同条に見出しとして「(特許法施行令の準用)」を付し、同条の前に次の一条を加える。
(登録料)
第一条 意匠法第四十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる各年の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一年から第三年まで 八千五百円
二 第四年から第二十五年まで 一万六千九百円

(商標法施行令の一部改正)
第四条 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第四条を第七条とし、第三条の次に次の見出し及び三条を加える。
(登録料)
第四条 商標法第四十条第一項の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
2 商標法第四十条第二項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。
第五条 商標法第四十一条の二第一項の政令で定める額は、一万七千二百円とする。
2 商標法第四十一条の二第七項の政令で定める額は、二万二千八百円とする。
第六条 商標法第六十五条の七第一項の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
2 商標法第六十五条の七第二項の政令で定める額は、三万七千五百円とする。

(特許法等関係手数料令の一部改正)
第五条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第二条の三を第二条の四とし、第二条の二の次に次の一条を加える。
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第二条の三 意匠法第六十条の二十一第一項の政令で定める額は、七万四千六百円とする。
2 意匠法第六十条の二十一第二項の政令で定める額は、八万四千五百円とする。
第三条の次に次の一条を加える。
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第三条の二 商標法第六十八条の三十第一項第一号の六千円を超えない範囲内で政令で定める額は二千七百円とし、同号の一万五千円を超えない範囲内で政令で定める額は八千六百円とする。
2 商標法第六十八条の三十第一項第二号の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
3 商標法第六十八条の三十第五項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正)
第六条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号イ中「八万円」を「十六万円」に改め、同号ロ中「十六万六千円」を「十八万六千円」に改め、同項第二号中「一万円」を「一万七千円」に改め、同項第三号イ中「二万六千円」を「三万四千円」に改め、同号ロ中「五万八千円」を「六万九千円」に改め、同条第六項第一号中「六万円」を「十万五千円」に改め、同項第二号中「十二万六千円」を「十六万八千円」に改め、同条第七項第一号中「一万五千円」を「二万八千円」に改め、同項第二号中「三万四千円」を「四万五千円」に改める。

(組合等登記令の一部改正)
第七条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「特許業務法人又は弁護士法人」を「弁護士法人又は弁理士法人」に改める。
別表中特許業務法人の項を削り、弁護士法人の項の次に次のように加える。
弁理士法人弁理士法(平成十二年法律第四十九号)社員(弁理士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項

(住民基本台帳法施行令等の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中「特許業務法人」を「弁理士法人」に改める。
一 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十五条の二第六号
二 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)別表第二第四十一号
三 弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第七条の見出し及び第八条の見出し
四 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第十五条第三項第三号
五 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第十一条の表日本弁理士会の項
六 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十五条の五第五号
七 有限責任事業組合契約に関する法律施行令(平成十七年政令第二百六十九号)第一条第九号

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

(特許料に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。

(商標登録料に関する経過措置)
第三条 施行日前に既に納付した登録料(改正法第四条による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第四十条第一項及び第二項並びに第六十五条の七第一項及び第二項の登録料をいう。以下この条において同じ。)若しくは個別手数料(旧商標法第六十八条の三十第一項に規定する個別手数料をいう。以下この条において同じ。)又は施行日前に納付すべきであった登録料(旧商標法第四十一条の二第一項前段及び第七項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条第六条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(以下この条において「新国際出願法施行令」という。)第二条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第六項の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法施行令第二条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、国際予備審査の請求につき、施行日以後に特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(次項において「手数料」という。)を納付する者について適用する。
3 新国際出願法施行令第二条第七項の規定は、手数料が施行日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、手数料が施行日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。