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令和3年12月15日政令第329号


    令和三年十二月十五日
政令第三百二十九号
令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第二項後段の規定に基づき、この政令を制定する。

令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第七条」を「第八条」に改める。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。