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令和3年12月15日政令第328号
令和三年十二月十五日
政令第三百二十八号
公証人手数料令の一部を改正する政令
内閣は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条中「五万円」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第二十七条第四号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第十六条第二項第四号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が百万円未満である場合 三万円
二 株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が百万円以上三百万円未満である場合 四万円
三 前二号に掲げる場合以外の場合 五万円
附 則
(施行期日)
1 この政令は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第三十五条の規定は、この政令の施行の日以後にされる定款の認証の嘱託に係る手数料について適用し、同日前にされた定款の認証の嘱託に係る手数料については、なお従前の例による。