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令和3年11月25日政令第313号


    令和三年十一月二十五日
政令第三百十三号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項及び第六項の政令で定める日を定める政令
内閣は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第四条第二項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項及び第六項の政令で定める日は、令和四年一月十一日とする。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。