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令和3年10月29日政令第292号


    令和三年十月二十九日
政令第二百九十二号
個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第一条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
第一条の前に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 個人情報取扱事業者等の義務等(第四条―第十五条)
第三章 行政機関等の義務等(第十六条―第三十条)
第四章 個人情報保護委員会(第三十一条―第三十八条)
附則
   第一章 総則
第二十一条第一項中「第二十二条の二第一項、法第四十条第一項、法第五十八条の三」を「第二十六条第一項、法第百四十三条第一項、法第百五十九条」に、「第五十八条の四」を「第百六十条」に、「第五十八条の五」を「第百六十一条」に、「第四十四条第一項」を「第百四十七条第一項」に改め、同条第三項中「第十四条第一項の」を「第三十三条第一項の」に、「第四章第一節から第三節まで」を「第四章第二節から第四節まで」に、「第二十二条の二第一項」を「第二十六条第一項」に、「第十四条第一項各号」を「第三十三条第一項各号」に改め、同条を第三十八条とする。
第十九条及び第二十条を削る。
第十八条第一項中「第四十四条第五項」を「第百四十七条第五項」に改め、同条を第三十七条とする。
第十七条の前の見出しを削り、同条第一項中「第四十四条第四項」を「第百四十七条第四項」に改め、同条を第三十六条とし、同条の前に見出しとして「(財務局長等への権限の委任)」を付する。
第十六条第一項中「第四十四条第四項」を「第百四十七条第四項」に改め、同条を第三十五条とする。
第十五条第一項中「(平成十一年法律第八十九号)」及び「(昭和二十三年法律第百二十号)」を削り、「第四十四条第一項」を「第百四十七条第一項」に改め、同条第二項中「(令和三年法律第三十六号)」を削り、「第四十四条第一項」を「第百四十七条第一項」に改め、同条第三項中「(昭和二十九年法律第百六十二号)」を削り、「第四十四条第二項」を「第百四十七条第二項」に改め、同条を第三十四条とする。
第十四条第一項中「第四十四条第二項」を「第百四十七条第二項」に、「第四章第一節から第三節まで」を「第四章第二節から第四節まで」に、「又は法第二十二条の二第一項」を「又は法第二十六条第一項」に改め、同項第一号中「第二十二条の二第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同項第二号中「第四十条第一項」を「第百四十三条第一項」に改め、同項第三号中「第五十八条の三」を「第百五十九条」に、「第五十八条の四」を「第百六十条」に、「第五十八条の五」を「第百六十一条」に改め、同条を第三十三条とする。
第十三条第一項中「第四十四条第一項」を「第百四十七条第一項」に、「第二十二条の二第一項、法第四十条第一項、法第五十八条の三」を「第二十六条第一項、法第百四十三条第一項、法第百五十九条」に、「第五十八条の四」を「第百六十条」に、「第五十八条の五」を「第百六十一条」に改め、同条を第三十二条とする。
第十二条の見出しを「(権限の委任を行う場合の事情)」に改め、同条中「第四十四条第一項」を「第百四十七条第一項」に改め、同条を第三十一条とする。
第十一条中「第三十二条第三項」を「第三十七条第三項」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の二条、一章及び章名を加える。
(認定個人情報保護団体の認定の申請)
第十四条 法第四十七条第三項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
二 認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地
三 認定の申請に係る業務の概要(対象事業者が取り扱う情報が個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)
四 法第四十七条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款、寄附行為その他の基本約款
二 認定を受けようとする者が法第四十八条各号の規定に該当しないことを誓約する書面
三 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
四 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
五 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
六 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
七 対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類
八 認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
九 その他参考となる事項を記載した書類
3 前二項の規定は、法第五十条第一項の変更の認定について準用する。
4 認定個人情報保護団体は、第一項各号に掲げる事項若しくは第二項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更(法第五十条第一項の変更の認定に伴うものを除く。)があったとき、又は同条第一項ただし書の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨(第二項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その旨及びその理由)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
(認定業務の廃止の届出)
第十五条 認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
二 法第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日
三 認定業務を廃止しようとする日
四 認定業務を廃止する理由
   第三章 行政機関等の義務等
(行政機関等匿名加工情報ファイル)
第十六条 法第六十条第四項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる行政機関等匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。
(機関ごとに定める行政機関の長)
第十七条 法第六十三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 警察庁にあっては、警察庁長官
二 最高検察庁にあっては、検事総長
三 高等検察庁にあっては、その庁の検事長
四 地方検察庁にあっては、その庁の検事正
五 区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
(安全管理措置を講ずべき業務)
第十八条 法第六十六条第二項第二号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十九条、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十八条、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十六条又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十七条の三において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定に基づき行う業務
二 計量法(平成四年法律第五十一号)第百六十八条の二(第九号に係る部分に限る。)又は第百六十八条の三第一項の規定に基づき行う業務
三 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十五条の二第一項(同法第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定に基づき行う業務
四 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十四条第一項の規定に基づき行う業務
五 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定に基づき行う業務
六 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務
七 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に基づき行う業務
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第十九条 法第七十四条第一項第十一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
二 その他個人情報保護委員会規則で定める事項
2 法第七十四条第二項第九号の政令で定める数は、千人とする。
3 法第七十四条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
一 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
イ 次に掲げる者又はこれらの者であった者
(1) 当該機関以外の行政機関等の職員
(2) 行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関又は行政機関の長の任命に係る者
(3) 行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの
(4) 行政機関又は行政機関の長から委託された事務に従事する者であって当該事務に一年以上にわたり専ら従事すべきもの
ロ 法第七十四条第二項第三号に規定する者又はイに掲げる者の被扶養者又は遺族
二 法第七十四条第二項第三号に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第二十条 行政機関の長等は、個人情報ファイル(法第七十五条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第四項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、行政機関等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4 行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第七十四条第二項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 行政機関の長等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該行政機関等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
6 法第七十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別
二 法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルについて、次項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
7 法第七十五条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイルは、法第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第七十五条第一項の規定による公表に係る法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(開示請求における本人確認手続等)
第二十一条 開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十四条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び第二十四条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
一 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類
2 開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長等に提出すれば足りる。
一 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
二 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
3 法第七十六条第二項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等(法第八十五条第一項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示請求書に記載することができる事項)
第二十二条 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第八十七条第一項の規定により行政機関等が定める方法をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載することができる。
一 求める開示の実施の方法
二 事務所における開示(保有個人情報が記録されている行政文書等の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)及び電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項第四号において同じ。)を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
三 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示決定の際に通知すべき事項)
第二十三条 法第八十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
二 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第八十七条第三項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
三 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
四 電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(行政機関等が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)
2 開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法第八十二条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項
二 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十四条 行政機関の長等は、法第八十六条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2 法第八十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求の年月日
二 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 法第八十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前項各号に掲げる事項
二 法第八十六条第二項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(開示の実施の方法等の申出)
第二十五条 法第八十七条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2 第二十三条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第八十二条第一項の規定による通知があった場合において、第二十二条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第八十七条第三項の規定による申出は、することを要しない。
3 法第八十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
二 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
三 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
四 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示請求に係る手数料)
第二十六条 法第八十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料(第三項において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 三百円
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合 二百円
2 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。
一 一の行政文書ファイル(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第二項第一号に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書
二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書
3 手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
一 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合
イ 特許庁
ロ その長が法第百二十四条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
二 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を行政機関の長(法第百二十四条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次条第一項において同じ。)が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
(写しの送付の求め)
第二十七条 行政機関の長の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、個人情報保護委員会規則で定める方法により納付しなければならない。
2 独立行政法人等の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。
3 独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第二十八条 第二十一条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十六条第二項」とあるのは、訂正請求については「第九十条第二項」と、利用停止請求については「第九十八条第二項」と読み替えるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第二十九条 法第百十七条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
一 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円
二 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 法第百十七条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる者以外の者 法第百十三条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十七条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
二 法第百十三条(法第百十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円
3 前二項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
一 特許庁
二 その長が法第百二十四条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
(権限又は事務の委任)
第三十条 行政機関の長(第十七条に規定する者を除く。)は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。
2 警察庁長官は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に委任することができる。
3 行政機関の長は、前二項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
   第四章 個人情報保護委員会
第十条中「第三十二条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条第二号中「第十四条第一項」を「第三十三条第一項」に、「第二十一条第三項」を「第三十八条第三項」に改め、同条第四号中「第三十三条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第九条中「第二十八条第五項」を「第三十三条第五項」に改め、同条を第十一条とする。
第八条中「第二十七条第一項第四号」を「第三十二条第一項第四号」に改め、同条第一号中「第二十条」を「第二十三条」に改め、同条を第十条とする。
第七条の二を削る。
第七条中「第十七条第二項第六号」を「第二十条第二項第八号」に改め、同条第二号中「第二十三条第五項各号」を「第二十七条第五項各号」に、「第三十五条の二第六項」を「第四十一条第六項」に、「第三十五条の三第二項」を「第四十二条第二項」に改め、同条を第九条とする。
第六条中「第二条第十二項」を「第十六条第六項」に、「これ」を「同項に規定する情報の集合物」に、「情報の集合物」を「もの」に改め、同条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(個人関連情報データベース等)
第八条 法第十六条第七項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
第五条中「第二条第十項」を「第十六条第五項」に、「これ」を「同項に規定する情報の集合物」に、「情報の集合物」を「もの」に改め、同条を第六条とする。
第四条中「第二条第七項」を「第十六条第四項」に改め、同条を第五条とする。
第三条第一項中「第二条第四項」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項中「第二条第四項第二号」を「第十六条第一項第二号」に、「これ」を「同項に規定する情報の集合物」に、「情報の集合物」を「もの」に改め、同条を第四条とする。
第二条の次に次の一条及び章名を加える。
(行政機関)
第三条 法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2 法第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
   第二章 個人情報取扱事業者等の義務等

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)
二 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十九号)

(鉱業登録令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
一 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第十条第四項
二 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第十条第四項
三 ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第六十二条第二項
四 特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第六条第四項

(鉱害賠償登録令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定の見出しを「(個人情報の保護に関する法律の適用除外)」に改め、当該規定中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
一 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十八条の四
二 動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第二十条
三 後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)第十四条
四 公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第六十九条
五 樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第六十九条
六 法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第十二条

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第五条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三百九十五号及び第三百九十六号を次のように改める。
三百九十五及び三百九十六 削除

(日本年金機構法施行令の一部改正)
第六条 日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出し中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」を「個人情報の保護に関する法律」に改め、同条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」に改め、同条の表読み替える行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」を「個人情報の保護に関する法律」に改め、同表第三十六条第一項第一号の項中「第三十六条第一項第一号」を「第九十八条第一項第一号」に、「第三条第二項」を「第六十一条第二項」に改め、同表第三十六条第二項の項中「第三十六条第二項」を「第九十八条第二項」に改め、同表第三十七条第二項の項中「第三十七条第二項」を「第九十九条第二項」に改め、同表第四十六条の項を次のように改める。
第百二十四条第七十四条第六十一条、第六十九条、第七十条、第七十四条
第二条を次のように改める。
第二条 削除

(公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正)
第七条 公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「照合する」を「容易に照合する」に改める。

(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第八条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項第二号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十四条第一項第一号」を「個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十一条第一項第一号」に、「第二十三条」を「第二十八条」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とする。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条の二」を「第三十条」に、「第三十条」を「第三十一条」に改める。
第二十七条第二項第二号中「第三十条」を「第三十一条」に改める。
第三十一条の前の見出し、同条及び第三十二条を削り、第三十条の二を第三十二条とし、第三十条を第三十一条とし、第四章中第二十九条の二を第三十条とする。
第三十三条第一項中「行政機関個人情報保護法第四十六条」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十四条」に、「法第三十条第一項又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十二条」を「同法第七十六条」に、「行政機関個人情報保護法第二十六条第一項」を「同法第八十九条第一項」に改め、同条第二項中「行政機関個人情報保護法第十三条第一項」を「個人情報の保護に関する法律第七十七条第一項」に改める。
第三十四条中「第二十三号」を「第二十一号」に、「第二十四号」を「第二十二号」に改める。
別表第十九号中「(平成十五年法律第五十七号)第四十条第一項」を「第百五条第一項の規定による諮問、同法第百四十三条第一項」に、「又は立入検査」を「若しくは立入検査、同法第百五十三条の規定による資料の提出及び説明の求め若しくは実地調査、同法第百五十六条の規定による報告の求め又は同法第百六十二条第一項の規定による報告の求め」に改め、同表中第二十号及び第二十一号を削り、第二十二号を第二十号とし、第二十三号から第二十六号までを二号ずつ繰り上げる。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第十条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条の見出しを「(個人情報の保護に関する法律施行令の適用に関する経過措置)」に改め、同条中「次に掲げる政令」を「個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(これらの規定を同令第二十八条において準用する場合を含む。)」に改め、同条各号を削る。

(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条中「これ」を「同項に規定する情報の集合物」に、「情報の集合物」を「もの」に改める。
第四条の見出しを「(個人情報の適正な取扱いに関する法律)」に改め、同条中「を法」の下に「第十条第七項(法第二十九条において準用する場合を含む。)及び」を加え、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とする。

(宮内庁組織令の一部改正)
第十二条 宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第三項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第二十六条第一項」を「個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十条第一項」に改める。

(個人情報保護委員会事務局組織令の一部改正)
第十三条 個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号中「、個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱い」を削り、「並びに個人情報取扱事業者及び」を「、個人情報取扱事業者及び」に、「に関する監督、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項に規定する行政機関」を「並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等」に、「同条第九項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第十項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)」を「個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報」に改め、「、独立行政法人等における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第九項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第十項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監督」を削る。

(復興庁組織令の一部改正)
第十四条 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項の表個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の項を次のように改める。
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十条第一項第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長
第三十四条第二項第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長
附則第七条第一項の表行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)の項を削る。

(総務省組織令の一部改正)
第十五条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、第九号を削り、第十号を第八号とする。
第六条第四号ロ中「前条第七号」を「前条第六号」に改める。
第三十八条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を削り、第九号を第六号とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に整備法第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下この条において「新個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令(次項及び次条において「新個人情報保護法施行令」という。)第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。
2 この政令の施行の際現に新個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての新個人情報保護法施行令第二十条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(令和三年政令第二百九十二号)の施行後遅滞なく」とする。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に第二条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法施行令」という。)第二十六条第一項又は第二項の規定により行政機関の長がその所掌に係る権限又は事務を当該行政機関の職員に委任している場合における当該権限又は事務は、新個人情報保護法施行令第三十条第一項又は第二項の規定により当該職員に委任したものとみなす。この場合において、この政令の施行前にされた当該職員に係る旧行政機関個人情報保護法施行令第二十六条第三項の規定による公示は、新個人情報保護法施行令第三十条第三項の規定によりされた公示とみなす。

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 整備法第五十条施行日前の整備法附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。次条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。次条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実については、なお従前の例による。

(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者に係る医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第八条第三項第一号(同法第十条第七項(同法第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十九条において準用する場合を含む。)に掲げる基準については、なお従前の例による。

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第六条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二及び第三十条の八の二第一項中「第二十九条の二」を「第三十条」に改める。