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令和3年10月15日政令第285号
令和三年十月十五日
政令第二百八十五号
銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行に伴い、並びに銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第三号及び第四項、第五条第三項、第五条の二第七項第二号、第五条の三の二第一項、第二項及び第四項、第八条第九項(同法第十一条第十二項、第二十四条の二第八項及び第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の四、第二十四条の二第十項、第二十五条第一項ただし書並びに第三十条、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十条第一号並びに遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第三十五条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正)
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第一号中「銃砲を」を「銃砲等(法第三条第一項の銃砲等をいう。以下同じ。)を」に、「銃砲、」を「銃砲等、」に改め、「火薬類」の下に「、矢」を加え、「銃砲の」を「銃砲等の」に改める。
第六条の見出し中「射撃競技用けん銃」を「射撃競技用拳銃」に改め、同条第一項中「けん銃又は空気けん銃」を「拳銃又は空気拳銃」に改め、同条第二項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第八条の見出し中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第九条の見出し中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第一項中「基準は、」の下に「銃砲にあつては」を、「銃身部に」の下に「、クロスボウにあつては引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構又は発射する矢の方向を安定させる機構に」を加え、同項ただし書中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第二項第二号中「充てんする」を「充填する」に改める。
第十条の見出し中「講習課程修了者」を「猟銃等講習会の講習課程修了者」に改め、同条中「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
第十六条の二 法第五条の二第七項第二号の政令で定める者は、法第九条の三の二第一項の規定によりクロスボウ射撃指導員として指定されている者とする。
第十七条の見出しを「(猟銃等講習会の開催)」に改め、同条第一項中「「講習会」を「「猟銃等講習会」に改め、同条第二項及び第三項中「講習会」を「猟銃等講習会」に改める。
第十八条の見出しを「(猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)」に改め、同条中「講習会」を「猟銃等講習会」に改める。
第十九条の見出し中「講習会」を「猟銃等講習会」に改め、同条第二項中「は、」の下に「猟銃又は空気銃による」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(クロスボウ講習会の開催)
第十九条の二 都道府県公安委員会は、法第五条の三の二第一項に規定する講習会(以下「クロスボウ講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、クロスボウの所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
2 都道府県公安委員会は、クロスボウ講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他クロスボウ講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
3 クロスボウ講習会における講習時間は、現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対して行うものにあつてはクロスボウの所持に関する法令については一時間以上二時間以内、クロスボウの使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつてはクロスボウの所持に関する法令については二時間以上三時間以内、クロスボウの使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。
(クロスボウ講習会の講習修了証明書の交付)
第十九条の三 法第五条の三の二第二項の規定による講習修了証明書の交付は、クロスボウ講習会の講習を受けた者につき、当該クロスボウ講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
(クロスボウ講習会の開催に関する事務の委託)
第十九条の四 法第五条の三の二第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、クロスボウの使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。
2 法第五条の三の二第四項の政令で定める者は、クロスボウによる適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
第二十五条の見出しを「(銃砲等、刀剣類、拳銃部品又は準空気銃の売却)」に改め、同条中「第十一条第十一項」を「第十一条第十二項」に、「銃砲」を「銃砲等」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に改める。
第三十一条第二項中「は、」の下に「空気銃による」を加える。
第三十五条第一項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第三十八条の表中「銃砲、」を「銃砲等、」に、「若しくは第二号に規定する銃砲」を「、第二号若しくは第二号の二に規定する銃砲等」に改める。
第三十九条(見出しを含む。)中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第四十条第一項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
(地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正)
第二条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
本則の表六十六の項の上欄及び同項の1中「銃砲又は」を「銃砲等又は」に改め、同項の1のイ中「基づく」の下に「猟銃又は空気銃の所持の」を加え、同項の1のロ中「同時に他の同項」を「同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項」に改め、同項の1の下欄中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円) |
本則の表六十六の項の2中「銃砲又は」を「銃砲等又は」に改め、同項の5中「又は空気銃」を「若しくは空気銃又はクロスボウ」に改め、同項の5のイ中「伴う場合」を「伴う銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査」に、「銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づく」を「同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の」に改め、「同項の規定に基づく」の下に「猟銃又は空気銃の所持の」を加え、「許可の申請」を「猟銃又は空気銃の所持の許可の申請」に改め、「同法第七条の三第一項の規定に基づく」の下に「猟銃又は空気銃の所持の」を加え、同項の5のロ中「伴わない場合」を「伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査」に改め、「基づく」の下に「猟銃又は空気銃の所持の」を加え、「同号」を「同法第四条第一項第一号」に、「当該同項」を「当該同法第七条の三第一項」に改め、同項の5の下欄中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が当該都道府県において同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円) |
本則の表六十六の項の5の下欄に次のように加える。
ニ 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が当該都道府県において同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円) |
本則の表六十七の項のイ中「第五条の二第三項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同項の次に次のように加える。
六十七の二 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三の二第一項及び第二項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三の二第一項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催 | イ 現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 三千円 ロ その他の者に対する講習会 六千九百円 |
本則の表七十の三の項の次に次のように加える。
七十の四 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 九千三百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千六百円) |
(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の項中「第九条の十三第二項」の下に「、第九条の十六第一項、同条第二項において準用する第五条の三第三項」を加える。
(遺失物法施行令の一部改正)
第四条 遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号に規定する銃砲」を「、第二号若しくは第二号の二に規定する銃砲等」に改める。
附 則
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。