[INDEX]

令和3年9月27日政令第268号


    令和三年九月二十七日
政令第二百六十八号
職業安定法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令
内閣は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の五第一項第三号及び行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

(職業安定法施行令の一部改正)
第一条 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第六号中「第二十条の二」の下に「、第二十一条第二項」を加える。

(行政手続法施行令の一部改正)
第二条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十三号中「第二十三条第一項」を「第二十一条第一項、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項」に改める。

   附 則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。