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令和3年9月27日政令第266号


    令和三年九月二十七日
政令第二百六十六号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第四十四条第四項ただし書(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)、第九十三条の三第六項、第八項及び第十三項(これらの規定を同法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第九項(同法第九十五条の三第四項、第九十七条第四項及び第九十七条の三第五項において準用する場合を含む。)並びに同法第百三条において準用する同法第七十条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八章 二次使用料に関する指定団体等」を「
第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等(第四十五条の二―第四十五条の十)
第九章 二次使用料に関する指定団体等
」に、「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に、「第十一章」を「第十二章」に、「第十二章」を「第十三章」に、「第十三章」を「第十四章」に改める。
第三条第一項中「又は第二項(」を「から第三項まで(これらの規定を」に、「第四十四条第三項ただし書」を「第四十四条第四項ただし書」に改め、同項第二号中「又は有線放送」を「、有線放送又は放送同時配信等」に改める。
第四条第一項中「第四十四条第三項ただし書」を「第四十四条第四項ただし書」に改める。
第七条の五第一項第二号中「(著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。)」を削る。
第九条の見出し中「放送」を「放送等」に改める。
第十二条の二中「第八条の二まで」を「第九条まで」に改め、「、第二項」を削り、「前条」を「第九条第一項及び前条」に改める。
第十三章を第十四章とし、第十章から第十二章までを一章ずつ繰り下げる。
第五十七条の三中「団体」を「指定を受けた団体」に改め、同条の表を次のように改める。
第四十七条第一項第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この節において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この節において「使用料」という。)に係る業務
二次使用料関係業務の執行報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行
第四十八条、第四十九条第一項及び第三項、第五十一条第一項、第五十二条第一項第四号及び第六号二次使用料関係業務報酬等関係業務
第四十九条の二第一項第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項
二次使用料報酬又は使用料
第五十条第一項第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。)第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第九項
第九十五条第十項第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項
第五十条第一項、第五十一条第一項第三号法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料報酬又は使用料
第五十条第二項、第五十二条第一項第三号法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法
第五十二条第一項第一号第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)第九十五条の三第四項及び第九十七条の三第五項において準用する法第九十五条第六項各号
第五十二条第一項第二号第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第七項
第九章を第十章とする。
第四十七条第一項中「第五十二条第一項第三号」を「第五十二条第一項第四号」に改める。
第四十九条第一項中「、これ」を「、当該事業計画及び収支予算」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「これ」を「当該事業報告書及び収支決算書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 指定団体は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
第四十九条の二第一項中「第五十三条第三項及び第五十五条」を「以下この章」に改める。
第五十条を次のように改める。
(報告の徴収等)
第五十条 文化庁長官が法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料の管理に関する事項及び法第九十五条第十項の協議に関する事項とする。
2 法第九十五条第九項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。
第五十一条第一項第三号中「次条第一項第四号」を「次条第一項第六号」に改める。
第五十二条第一項第三号から第五号までを次のように改める。
三 法第九十五条第九項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
四 第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
五 第四十九条又は第四十九条の二第一項の規定に違反したとき。
第五十二条第一項に次の一号を加える。
六 相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。
   第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
(指定の告示)
第四十五条の二 文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(業務規程)
第四十五条の三 法第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者、法第九十四条第一項に規定する指定補償金管理事業者又は法第九十四条の三第三項若しくは第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者(以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。)は、法第九十三条の三第二項の報酬(以下この章において「報酬」という。)又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金(以下この章において「補償金」という。)に係る業務(以下この章において「報酬等関係業務」という。)の執行に関する規程(次項及び第四十五条の九第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、報酬等関係業務の開始前に、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
(報酬等関係業務の会計)
第四十五条の四 指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(事業計画等の提出等)
第四十五条の五 指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
2 指定報酬管理事業者等は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
3 指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。
(報酬等の額の届出等)
第四十五条の六 指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬又は補償金の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(報告の徴収等)
第四十五条の七 文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十五条の九第一項第二号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、報酬又は補償金の管理に関する事項及び法第九十三条の三第七項の協議に関する事項とする。
2 法第九十三条の三第六項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。
(業務の休廃止)
第四十五条の八 指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止を必要とする理由
二 休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
三 報酬又は補償金を受ける権利を有する者(次条第一項第五号において「権利者」という。)に対する報酬又は補償金の支払に関し必要な事項
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨及び同項各号に掲げる事項を官報で告示する。
3 法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第四十五条の九 文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を取り消すことができる。
一 法第九十三条の三第四項各号(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二 法第九十三条の三第六項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
三 第四十五条の三第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで報酬等関係業務を行つたとき、その他報酬等関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
四 第四十五条の五又は第四十五条の六第一項の規定に違反したとき。
五 相当期間にわたり報酬等関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(報酬等の額に関する裁定の申請)
第四十五条の十 法第九十三条の三第八項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の裁定(第三号において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 裁定を求めようとする報酬又は補償金の額の算定の基礎となるべき事項
四 協議が成立しない理由
2 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。
附則中第七条から第九条までを削り、第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(指定報酬管理事業者等の事業計画等の提出等についての経過措置)
第六条 第四十五条の三第一項に規定する指定報酬管理事業者等の同項に規定する報酬等関係業務に係る最初の事業年度における第四十五条の五第一項の事業計画及び収支予算については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和三年十月一日から施行する。

(業務規程の届出等に関する準備行為)
2 著作権法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者(同項に規定する著作権等管理事業者をいう。)は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前においても、この政令による改正後の著作権法施行令第四十五条の三第一項の規定の例により、同項に規定する業務規程を定め、文化庁長官に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。