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令和3年9月27日政令第265号
令和三年九月二十七日
政令第二百六十五号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の十二第五項、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百七十五条第三項及び第百八十一条第三項において準用する同法第二十三条第四項並びに同法第百七十九条、第百八十五条第三項、第二百十二条第一項及び第二百二十条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十三条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部改正)
第一条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条を第十六条とし、第二条から第十条までを五条ずつ繰り下げる。
第一条中「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第六条とし、同条の前に次の五条を加える。
(指定認定事務支援法人の指定)
第一条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条の十二第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「認定支援事務」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
2 計画作成都道府県知事等は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一 当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき。
二 当該申請をした法人が、法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない法人であるとき。
三 当該申請をした法人が、第四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人であるとき。
四 当該申請をした法人の役員のうちに、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があるとき。
(変更等の届出)
第二条 指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所その他国土交通省令で定める事項を変更するとき、又は認定支援事務の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止するときは、国土交通省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。
(報告)
第三条 計画作成都道府県知事等は、認定支援事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定認定事務支援法人に対し、報告を求めることができる。
(指定の取消し)
第四条 計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 法第五条の十二第一項の国土交通省令で定める要件を満たさなくなったとき。
二 第一条第二項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 第二条の規定に違反したとき。
四 前条の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(公示)
第五条 計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
一 指定をしたとき。
二 第二条の規定による届出(同条の国土交通省令で定める事項の変更及び認定支援事務の休止に係るものを除く。)があったとき。
三 前条の規定により指定を取り消したとき。
(マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令の一部改正)
第二条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中 「第四章 雑則(第三十六条・第三十七条)」を「
第四章 敷地分割事業
第一節 敷地分割組合(第三十六条―第四十一条)
第二節 雑則(第四十二条・第四十三条)
第五章 雑則(第四十四条・第四十五条)
」に改める。
第三条第一項及び第二十八条第一項中「者は」を「数人の者は」に改める。
第三十七条を第四十五条とする。
第三十六条中「第二十九条」の下に「及び第三十九条」を加え、「及び第二十五条第二項」を「、第二十五条第二項」に改め、「第三十四条第二項」の下に「及び第四十二条第二項」を加え、「の規定」を「及び第三十六条の規定」に改め、同条を第四十四条とする。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 敷地分割事業
第一節 敷地分割組合
(事業計画の縦覧についての公告)
第三十六条 市町村長は、法第百七十条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。
(意見書の内容の審査の方法)
第三十七条 法第百七十条第四項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第百七十条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「都道府県知事等(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、都道府県知事等」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。
(代表者の選任等)
第三十八条 法第百七十四条第二項の規定により一人の組合員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を敷地分割組合(以下この章において「組合」という。)に通知しなければならない。
2 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない。
3 第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない。
(組合の役員等の解任請求)
第三十九条 第四条から第十二条までの規定は、法第百七十五条第三項及び第百八十一条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。この場合において、第十二条中「法第二十三条第二項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項」とあるのは、「法第百七十五条第三項若しくは第百八十一条第三項において準用する法第二十三条第二項の規定又は法第二百十四条第六項」と読み替えるものとする。
(特別議決事項)
第四十条 法第百七十九条の政令で定める重要な事項は、次に掲げる事項についての定款の変更とする。
一 事業に要する経費の分担に関する事項
二 総代会の新設又は廃止
(組合に置かれる審査委員)
第四十一条 第十四条の規定は、組合に置かれる審査委員について準用する。
第二節 雑則
(書類の送付に代わる公告)
第四十二条 法第二百十二条第一項の公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
2 第二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の公告について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第四十二条第一項」と、同条第二項中「施行マンションの敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「分割実施敷地」と、「施行者」とあるのは「法第百六十四条に規定する組合」と、同条第四項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第二百十二条第二項」と読み替えるものとする。
(都道府県知事等の行う解任の投票)
第四十三条 第二十六条の規定は、法第二百十四条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「第二十六条第一項」とあるのは、「第四十三条において準用する第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
(行政不服審査法施行令の一部改正)
第三条 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第十四号中「及び第百三十六条」を「、第百三十六条及び第百八十五条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正)
2 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)の項中「第二十九条」の下に「及び第三十九条」を加え、「及び第二十五条第二項」を「、第二十五条第二項」に改め、「第三十四条第二項」の下に「及び第四十二条第二項」を加え、「の規定」を「及び第三十六条の規定」に改める。