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令和3年9月3日政令第247号


    令和三年九月三日
政令第二百四十七号
種苗法施行令の一部を改正する政令
内閣は、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
四 いんげん豆 豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
五 かんしょ 干し芋及び焼き芋
第二条に次の一号を加える。
七 落花生 煎ったものその他の加熱による調理をしたもの

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この政令による改正後の第二条第四号、第五号及び第七号の規定は、この政令の施行前に日本国内において生産され、又は輸入されたこれらの規定に定める加工品については、適用しない。