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令和3年9月3日政令第246号


    令和三年九月三日
政令第二百四十六号
種苗法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、種苗法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。

(種苗法施行令の一部改正)
第一条 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第五条を削り、第六条を第五条とする。

(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「品種登録出願」を「同法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(次条第二項第二号において「品種登録出願」という。)」に改める。
一 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第八条第二項第二号
二 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百七十三号)第五条第二項第二号
三 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第五条第二項第二号
四 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第四十一条第二項第二号
五 花きの振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百七十号)第一条第二項第二号

   附 則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。