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令和3年8月25日政令第236号


    令和三年八月二十五日
政令第二百三十六号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第一項、第十七条第一項及び第四十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第七項中「第十二条第三項」を「第十二条第二項」に改める。
第十二条の見出しを「(個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)」に改め、同条第一項第二号中「及び次条第三項」を「、次条第五項及び第十三条の二」に改め、同条第二項を削り、同条第三項第三号中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とする。
第十三条の見出し中「交付」を「発行及び交付」に改め、同条第一項中「この条」の下に「、次条」を加え、「住所地市町村長に」を「機構に」に改め、同項後段を削り、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「交付申請書の提出を受けた」を「個人番号カードの送付を受けた」に改め、同項ただし書中「同項の」を「第二項の」に、「同項後段の」を「同項に規定する住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出した」に、「経由市町村長」を「当該市町村長」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の場合において、交付申請者は、住所地市町村長(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することが当該交付申請者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情があるときは、当該市町村長又は住所地市町村長)を経由して、交付申請書を提出することができる。
3 機構は、前二項の規定による交付申請書の提出を受けたときは、総務省令で定めるところにより、個人番号カードを発行し、当該個人番号カードを住所地市町村長に送付するものとする。
第十三条の次に次の一条を加える。
(個人番号カードを交付する場合の本人確認の措置)
第十三条の二 法第十七条第一項の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 交付申請者に係る住民票に記載されている個人番号及び個人識別事項の確認
二 交付申請者から、当該交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものの提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置
第十九条中「第十九条第六号」を「第十九条第七号」に改める。
第二十条第一項中「第十九条第七号」を「第十九条第八号」に改め、同条第二項中「第十九条第八号」を「第十九条第九号」に改める。
第二十一条及び第二十二条中「第十九条第九号」を「第十九条第十号」に改める。
第二十三条及び第二十四条中「第十九条第十一号」を「第十九条第十二号」に改める。
第二十五条中「第十九条第十四号」を「第十九条第十五号」に改める。
第二十六条第一項、第二項及び第四項中「第十九条第七号」を「第十九条第八号」に改める。
第二十七条の二中「第十九条第十四号」を「第十九条第十五号」に改める。
第二十九条の二(見出しを含む。)中「第十九条第八号」を「第十九条第九号」に改める。
第四十三条第二項の表第十七条第四項の項中「(次項及び第七項」の下に「並びに第十八条の二第三項」を加える。
第四十四条第二項の表第十二条第二項の項を削り、同表中「
第十三条第一項住所地市町村長に住所地区長を経由して住所地市長に
住所地市町村長以外住所地市長以外
第十三条第二項住所地市町村長住所地市長
当該市町村住所地区長を経由して当該区(総合区を含む。第十五条第三項において同じ。)
同項の前項の
」を「
第十三条第二項住所地市町村長(住所地市町村長住所地区長及び住所地市長(住所地市長
住所地市町村長)住所地区長及び住所地市長)
第十三条第三項住所地市町村長住所地市長
第十三条第四項住所地市町村長住所地市長
当該市町村の住所地区長を経由して当該区(総合区を含む。第十五条第三項において同じ。)の
」に改め、同表第十三条第三項の項中「第十三条第三項」を「第十三条第五項」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第四十四条第二項の表第十三条第二項の項の改正規定中「第十三条第二項」を「第十三条第四項」に、「当該市町村」を「当該市町村の」に、「同じ。)」を「同じ。)の」に改め、同令第四十四条の次に二条を加える改正規定中「第十九条第十四号」を「第十九条第十五号」に改める。

   附 則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。