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令和3年8月25日政令第235号
令和三年八月二十五日
政令第二百三十五号
行政手続法施行令の一部を改正する政令
内閣は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十号中「第六十一条の七第一項(同項」の下に「(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「に限る。)の」を「及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の厚生労働省令で定める日に係る部分に限る。)の」に改める。
附 則
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。