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令和3年8月6日政令第226号


    令和三年八月六日
政令第二百二十六号
沿岸漁業改善資金助成法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、並びに沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第三条第二項第四号及び第十二条第一項、同条第二項において準用する同法第五条第二項及び第三項並びに第十条並びに同法第十三条第一項、第十四条第一項及び第十六条の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。

(沿岸漁業改善資金助成法施行令の一部改正)
第一条 沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第五条第二項」の下に「(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第三項」を「法第五条第三項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第三条中「第五条第二項」の下に「(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四条中「第五条第二項」の下に「(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第三項」を「法第五条第三項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第十一条中「第十五条」を「第十六条」に改め、同条を第十三条とする。
第十条中「の貸付けの事業」を「及び第二項に規定する事業の全部」に、「第十五条」を「第十六条」に、「貸付金」を「貸付金等」に改め、同条を第十二条とする。
第九条中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第十一条とする。
第八条の前の見出しを削り、同条中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に、「法第三条第一項」を「都道府県が行う法第三条第一項及び第二項」に改め、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「(事務の委託)」を付する。
第七条中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条各号中「法第三条第一項」を「都道府県が行う法第三条第一項及び第二項」に改め、同条を第九条とする。
第六条中「第十条」の下に「(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)」を、「貸付け」の下に「(法第十二条第二項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第三条第二項の貸付け)」を加え、同条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)
第八条 都道府県が法第三条第二項の規定により貸し付ける資金(次項及び第三項において「都道府県貸付金」という。)の償還期間(据置期間を含む。)及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
資金の種類償還期間据置期間
一 第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金
八年以内二年以内
二 第二条の表第五号に掲げる資金
五年以内三年以内
三 第二条の表第六号及び第七号並びに第四条の表第三号に掲げる資金
十一年以内四年以内
四 第二条の表第八号、第十号及び第十三号並びに第四条の表第一号に掲げる資金
六年以内二年以内
五 第二条の表第九号、第十一号及び第十二号並びに第四条の表第二号に掲げる資金
六年以内一年以内
六 第三条の表第一号に掲げる資金
四年以内(第三条の表第一号の下欄の農林水産省令で定めるものにあつては、三年以内)一年以内
七 第三条の表第二号に掲げる資金
八年以内一年以内
八 第三条の表第三号に掲げる資金
四年以内一年以内
2 前項に定めるもののほか、都道府県貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一 融資機関は、都道府県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。
二 融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。
3 融資機関が法第十二条第二項において準用する法第十条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
第五条の次に次の一条を加える。
(融資機関)
第六条 法第三条第二項第四号の政令で定める金融機関は、銀行及び信用金庫とする。

(郵政民営化法施行令の一部改正)
第二条 郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十一号中「第十三条第二項」を「第十四条第二項」に改める。

(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項を削り、同条第二項の表第一号中「令」を「沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)」に改め、同表第二号及び第三号中「令」を「沿岸漁業改善資金助成法施行令」に改め、同項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。
2 法第十四条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、「二年」とあるのは「四年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、「三年」とあるのは「四年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」と、「四年」とあるのは「六年」とする。

(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令の一部改正)
第四条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
2 法第十条に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。

(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令の一部改正)
第五条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項を削り、同条第二項の表第一号中「令」を「沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)」に改め、同表第二号及び第三号中「令」を「沿岸漁業改善資金助成法施行令」に改め、同項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。
2 法第十一条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、「二年」とあるのは「四年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、「三年」とあるのは「四年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」と、「四年」とあるのは「六年」とする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令の一部改正)
2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五項中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改める。
第十四条第四項中「第六条」を「第六条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第十七条第五項中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改める。