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令和3年7月30日政令第219号


    令和三年七月三十日
政令第二百十九号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、並びに同法附則第二十条及び関係法律の規定に基づき、並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、この政令を制定する。

(産業競争力強化法施行令の一部改正)
第一条 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第十二条第十三号」を「第六条第十五号、第十条第十四号及び第十九条第十三号」に、「第二条第十五項」を「第二条第十九項」に改める。
第二条第一項中「第二条第十八項第五号」を「第二条第二十二項第五号」に改め、同条第二項中「第二条第十八項第八号」を「第二条第二十二項第八号」に改め、同項第八号中「第二条第十八項第一号」を「第二条第二十二項第一号」に改める。
第三条中「第二条第二十八項」を「第二条第三十二項」に改め、同条第六号中「信用協同組合連合会」の下に「(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)」を加える。
第三十一条第一項中「(平成十年法律第九十号)」を削り、同項第一号中「又は法第二十六条第一項に規定する認定特別事業再編事業者」を削り、同条を第三十四条とし、第三十条を第三十三条とし、第二十九条を第三十二条とし、第二十八条を第三十一条とする。
第二十七条第一項中「第三十条」を「第三十三条」に改め、同条第五項中「第二十九条及び第三十条」を「第三十二条及び第三十三条」に改め、同条を第三十条とする。
第二十六条中「第百二十九条第五項」を「第百二十九条第六項」に改め、同条を第二十九条とする。
第二十五条の前の見出しを削り、同条中「第百二十九条第四項」を「第百二十九条第五項」に改め、「、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係」を削り、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条を第二十八条とし、同条の前に見出しとして「(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)」を付し、第二十四条を第二十七条とし、第二十三条を第二十六条とする。
第二十二条第一項中「第二十四条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同項第三号中「第二条第二十三項」を「第二条第二十七項」に、「第二十四条第二項」を「第二十七条第二項」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十一条第二号中「第二条第二十一項」を「第二条第二十五項」に改め、同条を第二十四条とし、第二十条を第二十三条とし、第十六条から第十九条までを削り、第十五条を第二十二条とする。
第十四条中「第二十六条」を「第二十九条」に、「第二十五条」を「第二十八条」に改め、同条を第二十一条とする。
第十三条の見出しを「(事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)」に改め、同条中「第三十九条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、「(以下この条において単に「指定」という。)」を削り、「第四十一条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第四十四条」を「第四十二条」に、「第四十六条第一項」を「第四十四条第一項」に、「第四十五条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、「(以下この条において単に「届出」という。)」を削り、「届出を」を「当該届出を」に改め、同条を第二十条とする。
第十二条の見出しを「(事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)」に改め、同条中「第三十九条第四項第一号」を「第三十七条第四項第一号」に改め、同条第四号中「(昭和二十四年法律第百八十三号)」を削り、同条第五号中「(昭和二十六年法律第二百三十八号)」を削り、同条第六号中「(昭和二十七年法律第百八十七号)」を削り、同条第七号中「(昭和二十八年法律第二百二十七号)」を削り、同条第八号中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削り、同条第九号中「(平成十三年法律第九十三号)」を削り、同条第十号中「(平成十九年法律第五十七号)」を削り、同条第十一号中「(平成十九年法律第七十四号)」を削り、同条第十二号中「(平成十九年法律第八十五号)」を削り、同条を第十九条とする。
第十一条の見出しを「(事業再編促進業務に係る指定金融機関)」に改め、同条中「第三十九条第一項第一号」を「第三十七条第一項第一号」に改め、同条第七号から第九号までを次のように改める。
七 信用協同組合及び協同組合連合会
八 農業協同組合及び農業協同組合連合会
九 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
第十一条を第十八条とする。
第十条の見出しを「(事業再編促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)」に改め、同条中「第三十七条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、「(平成二十年政令第百四十三号)」及び「並びに第三十一条第一項各号及び第二項」を削り、「あるのは、」を「あるのは」に、「第三十七条第二項」を「第三十五条第二項」に、「とする」を「と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする」に改め、同条を第十七条とし、第九条を削る。
第八条の見出し中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同条中「第三十二条第三項」を「第三十条第三項」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(認定事業再編関連措置)
第十六条 法第三十五条第一項の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 法第二条第十七項第一号ハ、ホ、ヘ(事業又は資産の譲受けに係る部分に限る。)、チ、ヌ、ヲ又はワに掲げる措置であって、その実施に長期資金の借入れを必要とするもの
二 生産性向上設備等(法第二条第十八項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(同条第十七項に規定する事業再編をいう。第三十四条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金の借入れを必要とするもの(前号に掲げるものを除く。)
第七条の見出し中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同条中「第三十二条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第六条の見出し中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同条中「第三十条第五項」を「第二十八条第五項」に改め、同条を第十三条とする。
第五条中「第二十七条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第十二条とし、第四条の次に次の七条を加える。
(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等)
第五条 法第二十一条の六第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 銀行
二 長期信用銀行
三 株式会社商工組合中央金庫
四 株式会社日本政策投資銀行
五 信用金庫及び信用金庫連合会
六 労働金庫及び労働金庫連合会
七 信用協同組合及び協同組合連合会
八 農業協同組合及び農業協同組合連合会
九 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
十 農林中央金庫
十一 保険会社
十二 信託会社であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
十三 前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
十四 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、資金の貸付け又は社債の引受けを業として行うもの
(革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等の指定の基準となる法律)
第六条 法第二十一条の六第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
三 中小企業等協同組合法
四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
八 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
九 保険業法(平成七年法律第百五号)
十 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
十一 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
十二 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
十三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
十四 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
十五 産業競争力強化法
(認定事業適応関連措置)
第七条 法第二十一条の十七第一項第一号の政令で定める措置は、次に掲げる措置(研究開発、情報技術を活用するために必要な投資又は生産工程効率化等設備(法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)若しくは需要開拓商品生産設備(法第二条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備をいう。)の導入に該当するものを除く。)であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。第十六条において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
一 予見し難い経済社会情勢の変化に対応するために必要な投資
二 エネルギーの利用による環境への負荷の低減を行うために必要な投資
(事業適応促進円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第八条 事業適応促進円滑化業務(法第二十一条の十七第一項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
(事業適応促進業務に係る指定金融機関)
第九条 法第二十一条の十九第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行
二 長期信用銀行
三 株式会社商工組合中央金庫
四 株式会社日本政策投資銀行
五 信用金庫及び信用金庫連合会
六 労働金庫及び労働金庫連合会
七 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第一号、第十八条第七号及び第二十条第一号において同じ。)
八 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第八号及び第二十条第三号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第八号及び第二十条第三号において同じ。)
九 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十一条第三号、第十八条第九号及び第二十条第三号において同じ。)
十 農林中央金庫
十一 生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。第十一条第一号において同じ。)
(事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定の基準となる法律)
第十条 法第二十一条の十九第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 農業協同組合法
二 水産業協同組合法
三 中小企業等協同組合法
四 協同組合による金融事業に関する法律
五 信用金庫法
六 長期信用銀行法
七 労働金庫法
八 銀行法
九 保険業法
十 農林中央金庫法
十一 株式会社日本政策金融公庫法
十二 株式会社商工組合中央金庫法
十三 株式会社日本政策投資銀行法
十四 産業競争力強化法
(事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定等に関する内閣総理大臣等への通知)
第十一条 主務大臣は、法第二十一条の十九第一項の規定による指定、法第二十一条の二十一第一項の認可、同条第二項若しくは法第二十一条の二十四の規定による命令若しくは法第二十一条の二十六第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第二十一条の二十五第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は当該届出を行った指定金融機関(法第二十一条の十九第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会及び生命保険会社 内閣総理大臣
二 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
四 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
五 株式会社日本政策投資銀行 財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法第九条第一項の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)

(中小企業等経営強化法施行令の一部改正)
第二条 中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第八号中「規定する中小企業者」を「掲げる者」に改める。
第二条第四項第三号中「除く」の下に「。第五条第二項第三号において「社会福祉法人」という」を加え、同項第四号中「除く」の下に「。第五条第二項第四号において「特定非営利活動法人」という」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第二条第二項第二号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者であることとする。
第三条中「第二条第四項第三号」を「第二条第三項第三号」に改める。
第四条を次のように改める。
(特定事業者の範囲)
第四条 法第二条第五項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。
一 ソフトウェア業
二 情報処理サービス業
三 旅館業
2 法第二条第五項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三 商工組合及び商工組合連合会
四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が常時三百人(卸売業を主たる事業とする事業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの
六 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三百人(酒類卸売業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの
七 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの
八 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第五項第一号から第六号までに掲げる者であるもの
3 法第二条第五項第八号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同項第一号から第七号までに掲げる者であることとする。
第五条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(特定事業者等の範囲)
第五条 法第二条第六項第二号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。
2 法第二条第六項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 医業を主たる事業とする法人
二 歯科医業を主たる事業とする法人
三 社会福祉法人
四 特定非営利活動法人
第六条を削る。
第七条中「借入れの期間」の下に「(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)」を、「中小企業信用保険法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十四号)」を加え、「〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証」を「〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)」に改め、同条を第六条とする。
第八条第一項中「第十七条第四項」を「第十七条第四項第一号」に改め、同条を第七条とする。
第九条中「第二十二条第九項」を「第二十二条第十項」に改め、同条を第八条とし、第十条を第九条とし、第十一条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。
第十三条の前の見出しを削り、同条第二項第一号中「第十五条第一号」を「第十四条第一号」に改め、同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(権限の委任)」を付する。
第十四条第一項第二号中「中小企業者等」を「特定事業者」に、「個別中小企業者」を「個別特定事業者」に改め、同号ロ中「第二条第六項」を「第二条第五項第八号」に改め、同条第二項第二号中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に、「個別中小企業者」を「個別特定事業者」に改め、同号ロ中「第二条第六項」を「第二条第五項第八号」に改め、同項第四号中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に、「個別中小企業者」を「個別特定事業者」に改め、同号ロ中「第二条第六項」を「第二条第五項第八号」に改め、同項第六号中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に、「個別中小企業者」を「個別特定事業者」に改め、同号ロ中「第二条第六項」を「第二条第五項第八号」に改め、同項第八号中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に、「個別中小企業者」を「個別特定事業者」に改め、同号ロ中「第二条第六項」を「第二条第五項第八号」に改め、同項第十号中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に、「個別中小企業者」を「個別特定事業者」に改め、同号ロ中「第二条第六項」を「第二条第五項第八号」に改め、同項第十二号中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に、「個別中小企業者」を「個別特定事業者」に改め、同号ロ中「第二条第六項」を「第二条第五項第八号」に改め、同条を第十三条とする。
第十五条各号中「中小企業者等」を「特定事業者等」に改め、同条を第十四条とし、第十六条を第十五条とし、第十七条を第十六条とし、第十八条を第十七条とする。
附則第二項中「第九条」を「第八条」に改める。

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令の一部改正)
第三条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第四条を第五条とし、第三条を第四条とする。
第二条中「第十九条第四項」を「第十九条第五項」に改め、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(特定事業者の範囲)
第二条 法第二条第四項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。
一 ソフトウェア業
二 情報処理サービス業
三 旅館業
2 法第二条第四項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 農業協同組合及び農業協同組合連合会
三 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
四 森林組合及び森林組合連合会
五 商工組合及び商工組合連合会
六 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
七 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
八 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三百人(酒類卸売業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの

(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部改正)
第四条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令(平成二十年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める。

(下請中小企業振興法施行令の一部改正)
第五条 下請中小企業振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条を削る。
第三条の見出しを「(下請振興関連保証及び特定下請連携事業関連保証に係る保険料率)」に改め、同条中「いう。)」を「いう。次条において同じ。)」に改め、「普通保険」の下に「(次条において「普通保険」という。)」を、「無担保保険」の下に「(次条において「無担保保険」という。)」を、「この条」の下に「及び次条」を、「特別小口保険」の下に「(次条において「特別小口保険」という。)」を加え、同条を第二条とする。
本則に次の一条を加える。
(下請中小企業取引機会創出事業関連保証に係る保険料率)
第三条 法第二十条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号イ中「第十四条第一項」を「第二条第五項」に、「中小企業者等」を「特定事業者」に、「経営革新に関する計画」を「同法第十四条第一項に規定する経営革新計画」に改め、同号ロ中「特定下請組合等」を「下請事業者等」に改め、同条第四項中「中小企業等経営強化法第二条第三項第二号に掲げる創業者」を「事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの」に改める。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正)
第七条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項の表産業競争力強化法施行令第十三条第一号の項中「第十三条第一号」を「第十一条第一号及び第二十条第一号」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第八条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第五号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること(中小企業者に係るものを除く。)。
第百四十九条第十一号中「(平成十一年法律第十八号)」を削る。
第百五十条第六号中「こと(」の下に「経済産業政策局及び」を加える。
第百六十一条第五号中「こと(」の下に「経済産業政策局並びに」を加える。
第百六十二条第三号中「経営革新計画」の下に「(中小企業者に係るものに限る。)」を加える。

(国土交通省組織令の一部改正)
第九条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第八十条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。

(中小企業政策審議会令の一部改正)
第十条 中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表中小企業経営支援分科会の項中「第十七条第三項」を「第二十七条第三項」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

(創業等関連保証に係る保険関係に係る保険料率に関する経過措置)
2 改正法附則第七条の規定により改正法第二条の規定による改正後の産業競争力強化法第百二十九条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とみなされた改正法第四条の規定(改正法附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係についての第一条の規定による改正後の産業競争力強化法施行令第二十九条の規定の適用については、同条中「〇・二九パーセント」とあるのは「〇・四パーセント」と、「〇・二五パーセント」とあるのは「〇・三四パーセント」とする。