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令和3年7月2日政令第195号


    令和三年七月二日
政令第百九十五号
デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(地方財政法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
一 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十八条の二第三号
二 商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第三十二条第一項
三 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第六条第二項第一号ロ
四 金融商品の販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十二条
五 身体障害者補助犬法施行令(平成十四年政令第二百九十八号)第一条第二号
六 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十六号)第五条第二号ヘ

(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第二条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項第八号、第二項第九号、第三項第八号及び第四項第九号中「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」を「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」に改める。

(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令の一部改正)
第三条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「機関並びに」を「機関、デジタル庁並びに」に改める。

(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号中「第十七条第一項の地方支分部局の長」の下に「、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職」を加える。

(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部改正)
第五条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第十号中「第四条第一項第六十三号及び第六十四号」を「第四条第一項第六十四号及び第六十五号」に改める。

(指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令の一部改正)
第六条 指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令(昭和三十八年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第四条第三項」の下に「若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項」を加える。

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第七条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条の八の二の見出し及び同条第一項中「総務省」を「デジタル庁」に改め、同条第二項中「総務省」を「デジタル庁」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

(行政機関職員定員令の一部改正)
第八条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表を次のように改める。
区分定員備考
内閣の機関一、三四五人うち、一七人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府一四、六四〇人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。
デジタル庁三九三人 
復興庁二〇八人 
総務省四、七二三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省五四、八〇五人
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八五九人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省六、四二三人うち、一六九人は、特別職の職員の定員とする。
財務省七二、五六八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省二、一五一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
厚生労働省三三、四一四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省二〇、一五〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省七、九七〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省五八、八八二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
環境省三、二二〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
防衛省二〇、九二七人うち、二〇、九〇一人は、特別職の職員の定員とする。
合計三〇一、八一九人 
第一条第二項の表国家公安委員会の項中「八、〇三一人」を「八、〇二四人」に改め、同表金融庁の項中「一、六二一人」を「一、六一七人」に改める。
附則第二項の前の見出しを削り、同項に見出しとして「(定員の期間別の特例)」を付し、同項の表を次のように改める。
区分期間定員備考
内閣府令和三年九月三十日までの間一四、六五七人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。
総務省令和三年九月三十日までの間四、七四二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省令和三年十二月三十一日までの間五四、八一三人
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八六七人は、検察庁の職員の定員とする。
財務省令和三年九月三十日までの間七二、六〇五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省令和三年九月三十日までの間二、一七一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省令和三年九月三十日までの間二〇、一五一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省令和三年九月三十日までの間五八、九五七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
附則第三項を削る。

(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の一部改正)
第九条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
別表中「消費者庁」を「
消費者庁
デジタル庁
」に改める。

(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令の一部改正)
第十条 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令(平成十一年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
各号を次のように改める。
一 内閣府
二 国家公安委員会
三 警察庁
四 消費者庁
五 デジタル庁
六 総務省
七 消防庁
八 法務省
九 出入国在留管理庁
十 公安調査庁
十一 外務省
十二 財務省
十三 国税庁
十四 文部科学省
十五 スポーツ庁
十六 文化庁
十七 厚生労働省
十八 農林水産省
十九 林野庁
二十 水産庁
二十一 経済産業省
二十二 資源エネルギー庁
二十三 国土交通省
二十四 観光庁
二十五 気象庁
二十六 海上保安庁
二十七 環境省
二十八 原子力規制委員会
二十九 防衛省
三十 防衛装備庁

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 次に掲げる政令の規定中「第十七条の地方支分部局の長」の下に「、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職」を加える。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項
二 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第二十六条第一項

(国家公務員倫理規程の一部改正)
第十二条 国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「内閣府」の下に「、デジタル庁」を加える。
第六条第一項第一号中「消費者庁」の下に「、デジタル庁」を加える。

(行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三条ただし書中「同項第四号」を「同項第五号」に、「同項第五号」を「同項第六号」に改める。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第四号ハ中「第四条第一項第十二号」を「第四条第一項第十一号」に改める。

(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第三十二号を第三十三号とし、第六号から第三十一号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 デジタル庁

(次世代育成支援対策推進法施行令及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 次に掲げる政令の規定中「及び内閣府本府」を「、内閣府本府及びデジタル庁」に改める。
一 次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第一項の表内閣総理大臣の項
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第一項の表内閣総理大臣の項

(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正)
第十七条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条」を「第三十六条」に改める。
第七条の二中「総務省令」を「主務省令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)」に改める。
第八条第一号及び第三号中「総務省令」を「主務省令」に改める。
第八条の二中「総務省令」を「主務省令」に、「総務大臣」を「主務大臣」に改める。
第九条各号中「総務省令」を「主務省令」に改める。
第九条の二第一項及び第三項中「総務省令」を「主務省令」に、「総務大臣」を「主務大臣」に改める。
第十三条から第十五条までの規定中「総務省令」を「主務省令」に改める。
第十五条の二第一項中「総務省令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「総務大臣」を「主務大臣」に改める。
第十六条、第二十四条各号及び第二十五条各号中「総務省令」を「主務省令」に改める。
第二十五条の二第一項中「総務省令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「総務大臣」を「主務大臣」に改める。
第二十五条の四中「総務省令」を「主務省令」に、「総務大臣」を「主務大臣」に改める。
第三十五条の見出しを「(省令への委任)」に改め、同条中「総務省令」の下に「又は主務省令」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(主務省令)
第三十六条 この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

(個人情報の保護に関する法律施行令及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 次に掲げる政令の規定中「第五十七条の地方支分部局の長」の下に「、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職」を加える。
一 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第十五条第二項
二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)第四条第二項

(武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「を除く。)、内閣府」を「及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁」に改める。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の三第一項中「内閣府」の下に「、デジタル庁」を加える。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第二十一条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第五条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
第十二条第二号中リをヌとし、チの次に次のように加える。
リ デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第三条第一項に規定する公文書監理官
第十三条第一項中第十九号を第二十号とし、第十号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 デジタル庁組織令第二条第一項に規定する審議官並びに同令第三条第一項に規定する公文書監理官及び参事官
第十五条第一項中第十六号を第十七号とし、第十一号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。
十一 デジタル審議官及びデジタル庁設置法第十三条第一項に規定する職
第十六条第一項第一号中「第八号」を「第九号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改め、同項第四号中「第二十号」を「第二十一号」に改め、同項中第二十一号を第二十二号とし、第九号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 デジタル庁
第十七条中「若しくは第六号から第十九号まで」を「、第六号から第八号まで若しくは第十号から第二十号まで」に改める。
第十九条第一号中「及び第六号から第二十号まで」を「、第六号から第八号まで及び第十号から第二十一号まで」に改める。
第三十三条第三号及び第三十六条中「第二十号」を「第二十一号」に改める。
別表第二金融庁の項の次に次のように加える。
デジタル庁デジタル審議官

(標準的な官職を定める政令の一部改正)
第二十二条 標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
本則の表一の項第三欄第一号中「内閣府の事務次官」の下に「、デジタル審議官」を加え、同欄第二号中「第十七条第五項に規定する局長」の下に「、デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第一条第一項に規定する統括官」を加え、同欄第三号中「第十七条第五項に規定する部長」の下に「、デジタル庁組織令第二条第一項に規定する審議官」を加え、同欄第四号中「第十七条第五項に規定する課長」の下に「、デジタル庁組織令第三条第一項に規定する参事官」を加える。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第二十三条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第三十一号を第三十二号とし、第六号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 デジタル庁

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十条中「内閣府令」を「デジタル庁令」に改める。
第十八条第二項第一号及び第四号中「総務大臣」を「内閣総理大臣及び総務大臣」に改める。
第二十条第一項中「総務省令」を「デジタル庁令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十六条の見出し中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第一項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「総務省令」を「デジタル庁令」に改め、同条第二項及び第四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項中「総務省令」を「デジタル庁令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第六項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十七条第一項及び第二項各号中「総務省令」を「デジタル庁令」に改め、同条第三項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「総務省令」を「デジタル庁令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十八条中「総務省令」を「デジタル庁令」に改める。
第四十五条中「内閣府令・総務省令」を「デジタル庁令・総務省令」に改める。

(幹部職員の任用等に関する政令の一部改正)
第二十五条 幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「内閣府」の下に「及びデジタル庁」を加え、同項中第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 デジタル庁
第十条第一項中「内閣府」の下に「、デジタル庁」を加える。

(特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正)
第二十六条 特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「カジノ管理委員会」の下に「、デジタル庁」を加える。

(サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改正)
第二十七条 サイバーセキュリティ基本法施行令(平成二十六年政令第四百号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第三十条第二項第七号」を「第三十条第二項第八号」に改める。

(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部改正)
第二十八条 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令(平成二十八年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の表国家公安委員会の項の次に次のように加える。
デジタル庁東京都千代田区紀尾井町一番三号に所在する庁舎

(平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
第一条、第三条の表、第四条第四項及び第七項並びに第七条の表中「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」を「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」に改める。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第三十条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の三を第二十七条の五とし、第二十七条の二を第二十七条の四とし、第二十七条の次に見出し及び二条を加える改正規定中「総務省令」を「デジタル庁令」に改める。
附則第二条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
附則第四条のうち住民基本台帳法施行令第三十条の八の二第二項の改正規定中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

(内閣官房組織令の一部改正)
第三十一条 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第十九条第二項」を「第十八条第二項」に改める。
第四条の二第三項中「、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監」を「及び内閣危機管理監」に改める。
第六条第三項中「六十七人」を「六十四人」に改め、同項ただし書中「四十五人」を「四十二人」に改める。
第八条第三項中「九十二人」を「九十人」に改め、同項ただし書中「二十四人」を「二十二人」に改める。
第十条の見出し中「及び内閣情報通信政策監」を削り、同条第二項を削る。
附則第四項中「六十七人」を「六十四人」に、「七十六人」を「七十三人」に、「四十五人」を「四十二人」に、「五十四人」を「五十一人」に改める。
附則第六項中「九十二人」を「九十人」に、「九十一人」を「八十九人」に、「二十四人」を「二十二人」に、「二十三人」を「二十一人」に改める。
附則第七項中「九十二人」を「九十人」に、「百四人」を「百二人」に、「二十四人」を「二十二人」に、「三十六人」を「三十四人」に改める。

(内閣法制局設置法施行令の一部改正)
第三十二条 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び内閣府」を「、内閣府及びデジタル庁」に、「法務省」を「デジタル庁、法務省」に改める。

(内閣府本府組織令の一部改正)
第三十三条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三十七号から第三十九号までを削り、第四十号を第三十七号とし、第四十一号を第三十八号とし、同条第四十二号中「第十四条第十三号」を「第十四条第十号」に改め、同号を同条第三十九号とし、同条中第四十三号を第四十号とし、第四十四号から第五十一号までを三号ずつ繰り上げる。
第九条第三項中「十人」を「九人」に改める。
第十四条中第八号から第十号までを削り、第十一号を第八号とし、第十二号から第二十三号までを三号ずつ繰り上げる。

(復興庁組織令の一部改正)
第三十四条 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項の表内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)の項を次のように改める。
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第二条及びデジタル庁、デジタル庁及び復興庁
、デジタル庁、デジタル庁、復興庁
附則第七条第一項の表地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の項の次に次のように加える。
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号)第二条第一項デジタル庁デジタル庁、復興庁
附則第七条第一項の表国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の項を次のように改める。
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項第三号第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職、同法第十七条第一項の地方機関の長
第五条の二第二項第十七条第一項の地方支分部局の長第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法第十七条第一項の地方機関の長
附則第七条第一項の表指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令(昭和三十八年政令第十一号)の項から武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)の項までを次のように改める。
指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令(昭和三十八年政令第十一号)第二条第二項若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項若しくは復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項第六号及び第六条第一項第一号デジタル庁デジタル庁、復興庁
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第六条第一号及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項
及びデジタル庁の、デジタル庁及び復興庁の
第六条第二号、第四十二条第一号及び第百二十三条第一項第一号ロ及びデジタル庁、デジタル庁及び復興庁
次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第一項の表内閣総理大臣の項及びデジタル庁、デジタル庁及び復興庁
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第十五条第二項第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第二十六条第一項第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第一条第二号及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁、デジタル庁及び復興庁を除く。)、内閣府、デジタル庁、復興庁
附則第七条第一項の表標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の項を次のように改める。
標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)表一の項デジタル審議官デジタル審議官、復興庁の事務次官
統括官統括官、復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)第一条第一項に規定する統括官
第二条第一項に規定する審議官第二条第一項に規定する審議官、復興庁組織令第二条第一項に規定する審議官
第三条第一項に規定する参事官第三条第一項に規定する参事官、復興庁組織令第三条第一項に規定する参事官
、沖縄総合事務局、沖縄総合事務局、復興局
附則第七条第一項の表特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)の項から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)の項までを次のように改める。
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第一条デジタル庁デジタル庁、復興庁
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第一項の表内閣総理大臣の項及びデジタル庁、デジタル庁及び復興庁
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)第四条第二項第十三条第一項の職第十三条第一項の職、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長
附則第七条第二項中「消費者庁」を「デジタル庁」に改める。
附則第七条第三項を次のように改める。
3 復興庁が廃止されるまでの間における幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第二条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、同令第二条第一項第一号中「及びデジタル庁」とあるのは「、デジタル庁及び復興庁」と、同項中「十三 デジタル庁」とあるのは「
十三 デジタル庁
十三の二 復興庁(復興局を除く。)
」と、同令第十条第一項中「デジタル庁」とあるのは「デジタル庁、復興庁」とする。

(総務省組織令の一部改正)
第三十五条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二十九号を削り、第三十号を第二十九号とし、第三十一号を第三十号とする。
第五条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。
第六条第一号中「及び内閣府設置法」を「、内閣府設置法」に改め、「第五条第二項」の下に「及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項」を、「各府省」の下に「及びデジタル庁」を加え、同条第二号中「各府省」の下に「及びデジタル庁」を加え、同条第四号ロ中「前条第八号」を「前条第七号」に改める。
第七条第一項第十三号中「番号利用法第七条の規定による個人番号(番号利用法」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)」に改め、「をいう。第四十七条第二号において同じ。)」を削り、「番号利用法第二条第七項」を「同条第七項」に、「(同号において「個人番号カード」という。)」を「の発行、交付及び管理」に改め、同項第三十三号中「第二十号及び第二十一号」を「第二十一号及び第二十二号」に改め、同号を同項第三十四号とし、同項中第三十二号を第三十三号とし、第二十四号から第三十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十三号中「第二十号及び第二十一号」を「第二十一号及び第二十二号」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項中第二十二号を第二十三号とし、第十四号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。
第七条第二項中「前項第十七号から第十九号まで及び第三十一号」を「前項第十八号から第二十号まで及び第三十二号」に改め、同条第三項中「同項第二十号及び第二十一号」を「同項第二十一号及び第二十二号」に、「同項第二十号から第二十四号まで及び第三十二号」を「同項第二十一号から第二十五号まで及び第三十三号」に、「同項第三十三号」を「同項第三十四号」に改める。
第十八条第一項中「十四人」を「十三人」に改める。
第二十条の見出し中「課等」を「課」に改め、同条中「及び参事官一人」を削る。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
第三十六条中「十人」を「八人」に、「行政情報システム企画課」を「調査法制課」に改める。
第三十八条を次のように改める。
(調査法制課の所掌事務)
第三十八条 調査法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政制度一般に関する基本的事項の調査及び研究に関すること。
二 行政機関の運営に関する調査及び研究に関すること。
三 行政機関の運営に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
四 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定により総務大臣の権限に属させられた事務に関すること。
五 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に規定する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
六 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
七 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行に関すること。
八 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に関すること。
九 行政管理局の所掌事務に関する調査及び研究の総括に関すること。
第四十二条第一号中「各府省」の下に「及びデジタル庁」を加える。
第四十七条第二号中「第七条の規定による」を「第二条第五項に規定する」に、「個人番号カード」を「同条第七項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。
第百二十三条第一項第一号ロ中「各府省」の下に「及びデジタル庁」を加える。
附則第八条を削り、附則第九条を附則第八条とし、附則第十条から附則第十八条までを一条ずつ繰り上げる。
附則第十九条第一号中「附則第二十三条第一項」を「附則第二十二条第一項」に改め、同条を附則第十八条とする。
附則第二十条第一項中「附則第二十条第一項第二号」を「附則第十九条第一項第二号」に改め、同条を附則第十九条とし、附則第二十一条を附則第二十条とし、附則第二十二条を附則第二十一条とし、附則第二十三条を附則第二十二条とする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)
2 第二十八条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第一条の表デジタル庁の項に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても内閣総理大臣が行うことができる。