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令和3年7月2日政令第191号
令和三年七月二日
政令第百九十一号
デジタル社会形成基本法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)の施行に伴い、この政令を制定する。
(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令及び官民データ活用推進戦略会議令の廃止)
第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令(平成十二年政令第五百五十五号)
二 官民データ活用推進戦略会議令(平成二十八年政令第三百七十六号)
(国立大学法人法施行令の一部改正)
第二条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。
(総合法律支援法施行令の一部改正)
第三条 総合法律支援法施行令(平成十八年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
(特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正)
第四条 特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、令和三年九月一日から施行する。
(本部員及び議員の任期に関する経過措置)
2 この政令の施行の日の前日において従前の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員である者の任期及び従前の官民データ活用推進戦略会議の議員である者の任期は、当該本部員及び議員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。