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令和3年6月16日政令第169号


    令和三年六月十六日
政令第百六十九号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の一部の施行に伴い、並びに中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十四条第三項及び第七十五条第一項並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第十三条の五第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(産業競争力強化法施行令の一部改正)
第一条 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二条第十四項」を「第二条第十五項」に改める。
第二条第一項中「第二条第十七項第五号」を「第二条第十八項第五号」に改め、同条第二項中「第二条第十七項第八号」を「第二条第十八項第八号」に改め、同項第八号中「第二条第十七項第一号」を「第二条第十八項第一号」に改める。
第三条中「第二条第二十七項」を「第二条第二十八項」に改める。
第四条中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。
第九条第一項中「第二条第十三項」を「第二条第十四項」に、「第二条第十一項」を「第二条第十二項」に改める。
第十六条から第十九条までを次のように改める。
第十六条から第十九条まで 削除
第二十一条第二号中「第二条第二十項」を「第二条第二十一項」に改める。
第二十二条第一項第三号中「第二条第二十二項」を「第二条第二十三項」に改める。

(中小企業等経営強化法施行令の一部改正)
第二条 中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第五十条第一項並びに第五十一条第一項」を「第五十六条第一項並びに第五十七条第一項」に、「第六十四条第五項及び第六十五条第五項」を「第七十条第六項及び第七十一条第七項」に改め、同条第二項中「第五十二条第一項並びに第五十三条第一項」を「第五十八条第一項並びに第五十九条第一項」に、「第六十四条第五項及び第六十五条第五項」を「第七十条第六項及び第七十一条第七項」に改め、同条を第十八条とする。
第十五条第一項中「第六十五条第四項」を「第七十一条第四項」に改め、同条第二項中「第六十七条第十一項」を「第七十三条第十一項」に改め、同条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十七条 法第四十九条第一項及び第三項(法第五十条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項から第四項まで、第五十二条第五項(法第五十三条第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条第四項並びに第七十一条第五項の規定による経済産業大臣の権限は、経済産業局長に委任されるものとする。
第十四条中「第六十四条第三項並びに第六十五条第二項」を「第七十条第三項並びに第七十一条第二項」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条中「第六十四条第二項並びに第六十五条第二項」を「第七十条第二項並びに第七十一条第二項」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条の前の見出しを削り、同条中「第六十四条第一項並びに第六十五条第一項」を「第七十条第一項並びに第七十一条第一項」に改め、同条第二項第一号中「第十四条第一号」を「第十五条第一号」に改め、同条を第十三条とし、同条の前に見出しとして「(権限の委任)」を付し、第十一条を第十二条とする。
第十条中「第五十四条第五項及び第五十五条第五項」を「第六十条第五項及び第六十一条第五項」に改め、同条を第十一条とし、第九条の次に次の一条を加える。
(先端設備等導入関連保証に係る保険料率)
第十条 法第五十四条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第十五条第二項第七号ロ」を「第十五条第二項第八号ロ」に改める。
附則に次の二条を加える。
(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
第十三条 経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の五第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2 前項の通知は、法附則第八条の九各号に掲げる業務ごとに、それぞれの業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3 機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)
第十四条 法附則第十三条の五第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

(生産性向上特別措置法施行令及び革新的事業活動評価委員会令の廃止)
第四条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 生産性向上特別措置法施行令(平成三十年政令第百八十一号)
二 革新的事業活動評価委員会令(平成三十年政令第百八十二号)

(法人税法施行令の一部改正)
第五条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号ロ中「第二項第七号」を「第二項第八号」に改める。

(内閣府本府組織令の一部改正)
第六条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項を削る。
附則第三条第二項の表株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日の項、株式会社地域経済活性化支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日の項及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日の項並びに附則第四条第二項中「附則第二条第四項」を「附則第二条第三項」に改める。
附則第七条第一項中「附則第二条第一項第一号」を「附則第二条第一号」に改め、同条第二項を削る。
附則第八条中「附則第二条第一項第二号」を「附則第二条第二号」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第七条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十九条第十一号及び第百五十四条第七号中「第五十条第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十二条第一項」を「第五十八条第一項」に改める。
第百五十六条第四号中「第二条第十一項」を「第二条第十項」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条の改正規定及び第五条の規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十七日)から施行する。

(生産性向上特別措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
2 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第四項の規定による通知については、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の生産性向上特別措置法施行令第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第二十八条第四項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第四項」とする。

(革新的事業活動評価委員会の委員の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において革新的事業活動評価委員会の委員である者の任期は、第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の革新的事業活動評価委員会令第四条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。