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令和3年6月11日政令第164号


    令和三年六月十一日
政令第百六十四号
押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令
内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条第三項及び第八十四条第三項、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十七条第三項、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十四条第六項並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十二条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

(鉱業登録令の一部改正)
第一条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「申請書に」を削り、「記名押印した」を「申請書に当該同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載した」に改める。
第十七条中「左に」を「次に」に、「記載し、申請人がこれに記名押印しなければ」を「記載しなければ」に改める。
第二十条中「記載して記名押印し」を「記載し」に改める。
第四十条第二項中「前項の」の下に「登録をする」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、第一項の申請書その他登録に関する書面を提出する場合について準用する。この場合において、前項中「押印しなければ」とあるのは、「記名しなければ」と読み替えるものとする。
第六十八条第三項を削る。

(特許登録令の一部改正)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「記載し、申請人が記名し、印を押さなければ」を「記載しなければ」に改める。

(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「にその」を「に、その」に、「及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければ」を「並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければ」に改める。
一 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第七条第一項
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第十二条第一項

   附 則

この政令は、令和三年六月十二日から施行する。