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令和3年6月2日政令第162号(抄)


    令和三年六月二日
政令第百六十二号
金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
内閣は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行に伴い、並びに同法附則及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 金融商品の販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
金融サービスの提供に関する法律施行令
〔後略〕

(商品先物取引法施行令の一部改正)
第二条 商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「金融商品の販売等に関する法律」を「金融サービスの提供に関する法律」に、「第九条第一項ただし書」を「第十条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「金融商品の販売等に関する法律第九条第三項」を「金融サービスの提供に関する法律第十条第三項」に改める。
第三十三条の見出し中「金融商品の販売等に関する法律」を「金融サービスの提供に関する法律」に改め、同条中「金融商品の販売等に関する法律第九条第一項」を「金融サービスの提供に関する法律第十条第一項」に、「同項」を「同項ただし書」に改める。
第三十九条第一項中「金融商品の販売等に関する法律第九条第一項ただし書」を「金融サービスの提供に関する法律第十条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「金融商品の販売等に関する法律第九条第三項」を「金融サービスの提供に関する法律第十条第三項」に改める。
第四十条の見出し中「金融商品の販売等に関する法律」を「金融サービスの提供に関する法律」に改め、同条中「金融商品の販売等に関する法律第九条第一項」を「金融サービスの提供に関する法律第十条第一項」に、「同項」を「同項ただし書」に改める。

(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正)
第三条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中第四十七号を第四十八号とし、第三十七号から第四十六号までを一号ずつ繰り下げ、第三十六号の次に次の一号を加える。
三十七 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十五条第四号(同法第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二第一号に係る部分に限る。)に規定する罪

(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第四条 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の四中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定

(農業協同組合法施行令の一部改正)
第五条 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の七中「規定により」の下に「当該」を加え、「同条第一項」を「銀行法第二条第十八項」に、「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む」に改める。
第五十二条中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

(金融商品取引法施行令の一部改正)
第六条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の八中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者が有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第十六条の十一第四号において同じ。)として行う場合
第十六条の十一第一号イ中「及び次号ロ」を「、次号ロ及び第四号」に改め、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関(金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約(金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。第十八条の四の十五第五項において同じ。)の相手方をいう。第十六条の十三第五号において同じ。)が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
第十六条の十三第二号イ中「及び次号ロ」を「、次号ロ及び第五号」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
第十八条の三の表第六十四条の七(第二項を除く。)の項を次のように改める。
第六十四条の七(第二項を除く。)第六十四条、第六十四条の二及び前三条第六十六条の二十五において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十四条の九第六十六条の二十五において準用する第六十四条の九
当該協会に所属する金融商品取引業者等当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者
前二項第一項
又は第二項の規定によりの規定により
第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条第六十六条の二十五において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十五において準用する前条
又は第二項の規定による登録事務の規定による登録事務
第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務金融商品取引業者等の外務員に係る第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務
第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等金融商品仲介業者
第六十四条の五第一項第一号第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項第一号
当該協会が同項協会が同項
第一項若しくは第二項第一項
これら同項
第十八条の四の十五第五項の表資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社、資産流動化法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人及び資産流動化法第二百二十四条に規定する原委託者の項の次に次のように加える。
金融サービス仲介業者特定金融サービス契約の締結の媒介 
第十九条の九中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

(印紙税法施行令の一部改正)
第七条 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二号中「保険募集」を「保険契約の締結の代理若しくは媒介」に改める。

(信用金庫法施行令の一部改正)
第八条 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第一項中「以下この項」を「第一号から第十一号まで」に、「より」を「より当該」に、「同条第一項」を「銀行法第二条第十八項」に、「いう。)を」を「いい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を」に改める。
第十三条の八中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)
第九条 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第四号中「をいう」を「をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。第四十二号において同じ。)を含む」に改め、同表中第四十三号を削り、第四十二号を第四十三号とし、第四十一号の次に次の一号を加える。
四十二 金融サービス仲介業者が行う金融サービスの提供に関する法律第十一条第八項に規定する金融サービス仲介業務に係る役務の提供及び同条第九項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十二項に規定する役務の提供

(銀行法施行令の一部改正)
第十条 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第十六条の十三中「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む」に改め、同条の表第五十二条の六十一の三第二項第二号の項の次に次のように加える。
第五十二条の六十一の六第一項事項事項(金融サービスの提供に関する法律第十八条第二項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。第三項において同じ。)にあつては、同法第十八条第三項に規定する事項)
第五十二条の六十一の六第三項書類書類(金融サービスの提供に関する法律第十八条第二項の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者にあつては、同条第四項第二号に掲げる書類)
第十六条の十六中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

(長期信用銀行法施行令の一部改正)
第十一条 長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第六条の五の二中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定

(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
第五条の九中「、第五条の十二」を削る。
第五条の十二中「規定により」の下に「当該」を加え、「同条第一項」を「銀行法第二条第十八項」に、「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む」に改め、「当たつての」の下に「法第六条の五の十第一項において準用する」を加え、同条の表読み替える銀行法の規定の欄中「銀行法」を「法第六条の五の十第一項において準用する銀行法」に改める。

(労働金庫法施行令の一部改正)
第十三条 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の二の三中「、第七条の二の六」を削る。
第七条の二の六中「規定により」の下に「当該」を加え、「同条第一項」を「銀行法第二条第十八項」に、「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む」に改め、「当たつての」の下に「法第九十四条第五項において準用する」を加え、同条の表読み替える銀行法の規定の欄中「銀行法」を「法第九十四条第五項において準用する銀行法」に改める。
第七条の二の七中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

(貸金業法施行令の一部改正)
第十四条 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第四条の四中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十八号中「金融商品の販売等に関する法律」を「金融サービスの提供に関する法律」に、「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める。

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定

(水産業協同組合法施行令の一部改正)
第十七条 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の六の七中「規定により」の下に「当該」を加え、「同条第一項」を「銀行法第二条第十八項」に、「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む」に改める。
第二十四条の九中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

(保険業法施行令の一部改正)
第十八条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の四の五中「信託業法施行令、」を「金融サービスの提供に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)、信託業法施行令、」に、「第五条、」を「第五条、金融サービスの提供に関する法律施行令第二十七条、」に、「並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条の規定の適用については損害保険契約者保護機構」を「、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに金融サービスの提供に関する法律施行令第二十九条の規定の適用については損害保険契約者保護機構」に改める。
第四十四条の九中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
第四十五条第一号中「又は保険仲立人」を「、保険仲立人又は金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第三項に規定する保険媒介業務を行う者に限る。)」に改め、同条第四号中「に係る保険募集」を「の締結の代理若しくは媒介」に改める。

(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表第十六条の二第一項の項、第十六条の二第一項第十三号の項、第十六条の二第二項第一号の項及び第十六条の二第七項の項中「第四号」を「第四号の二」に改める。
附則第十四条第一項第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)
附則第十四条第二項の表更生特例法第五百十三条第二項の項の次に次のように加える。
金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号ニ(2)ものもの(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。(2)及び第十七条第一項において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
金融サービスの提供に関する法律第十七条第一項銀行法その他政令で定める法律再編強化法附則第二十七条第二号
附則第十四条第二項の表銀行法施行令第十七条の二の三第四項の項の次に次のように加える。
金融サービスの提供に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十六条第十四号の認可(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)の認可

(確定拠出年金法施行令の一部改正)
第二十条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「金融商品の販売等に関する法律(」を「金融サービスの提供に関する法律(」に、「第九条第二項各号」を「第十条第二項各号」に、「金融商品の販売等に関する法律施行令」を「金融サービスの提供に関する法律施行令」に、「第十三条」を「第十四条」に改め、同条第二項中「法第七条第二項」を「同条第二項」に改める。
第十三条第一項第一号中「金融商品の販売等に関する法律第三条第一項」を「金融サービスの提供に関する法律第四条第一項」に改める。
第三十一条第二項第二号中「金融商品の販売等に関する法律施行令第十三条」を「金融サービスの提供に関する法律施行令第十四条」に改める。
第四十八条中「資産の流動化に関する法律」の下に「、金融サービスの提供に関する法律」を加える。
第五十八条第一項第十七号中「及び次号」を「、次号及び第十九号」に改め、同項に次の一号を加える。
十九 金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。) 主たる営業所又は事務所の所在地

(農林中央金庫法施行令の一部改正)
第二十一条 農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「規定により」の下に「当該」を加え、「同条第一項」を「銀行法第二条第十八項」に、「を含む。)に」を「(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)に」に改める。
第五十六条中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第二十二条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「)及び」を「)、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)及び」に改める。

(信託業法施行令の一部改正)
第二十三条 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一号を加える。
十六 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)
第十八条の五中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第二十四条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三百七十六号を削り、第三百七十五号を第三百七十六号とし、第三百六十九号から第三百七十四号までを一号ずつ繰り下げ、第三百六十八号の次に次の一号を加える。
三百六十九 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)

(消費者契約法施行令の一部改正)
第二十五条 消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条第三十六号を次のように改める。
三十六 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)

(株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部改正)
第二十六条 株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第七項中「第六十条の三十二第五項の規定により」の下に「当該」を加え、「同条第一項」を「銀行法第二条第十八項」に、「いう。)を」を「いい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を」に改める。

(不当景品類及び不当表示防止法施行令の一部改正)
第二十七条 不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「に関する」を「並びに金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第四項に規定する有価証券等仲介業務に係る商品又は役務の取引に関する」に改める。

(無尽業法施行令の一部改正)
第二十八条 無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)の一部を次のように改正する。
第四条中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定

(資金決済に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条中第十四号を削り、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、同条第十一号中「又は株式会社商工組合中央金庫法」を「、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律」に、「若しくは認可」を「、認可若しくは登録」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号の次に次の一号を加える。
十一 法人が金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。第十五号並びに第二十一条第十一号及び第十五号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。第二十七号並びに第二十一条第十一号及び第二十七号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第十三条第二十五号中「又は株式会社商工組合中央金庫法」を「、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律」に改め、同号を同条第二十八号とし、同条中第二十四号を第二十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十七 金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
第十三条中第二十三号を第二十五号とし、第十六号から第二十二号までを二号ずつ繰り下げ、第十五号を第十七号とし、同号の前に次の二号を加える。
十五 金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十六 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている前三号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
第二十一条中第十四号を削り、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、同条第十一号中「又は株式会社商工組合中央金庫法」を「、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号の次に次の一号を加える。
十一 法人が金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第二十一条第二十五号中「又は株式会社商工組合中央金庫法」を「、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律」に改め、同号を同条第二十八号とし、同条中第二十四号を第二十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十七 金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
第二十一条中第二十三号を第二十五号とし、第十六号から第二十二号までを二号ずつ繰り下げ、第十五号を第十七号とし、同号の前に次の二号を加える。
十五 金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十六 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている前三号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
第二十六条中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正)
第三十条 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中第四十七号を第四十八号とし、第三十七号から第四十六号までを一号ずつ繰り下げ、第三十六号の次に次の一号を加える。
三十七 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十五条第四号(同法第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二第一号に係る部分に限る。)に規定する罪

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第三十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「第二百十条第一項(」の下に「金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百二条及び」を加える。
別表第四号中「第二百十条第一項(」の下に「金融サービスの提供に関する法律第百二条及び」を加える。

(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中第四十三号を第四十四号とし、第三十八号から第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、第三十七号の次に次の一号を加える。
三十八 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)

(衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の一部改正)
第三十三条 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)の一部を次のように改正する。
別表第三第三号中「第二百十条第一項(」の下に「金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百二条及び」を加える。

(刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令の一部改正)
第三十四条 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令(平成三十年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「第四十九号」を「第五十号」に、「第五十号」を「第五十一号」に改め、第五十号を第五十一号とし、第三十八号から第四十九号までを一号ずつ繰り下げ、第三十七号の次に次の一号を加える。
三十八 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)

(特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正)
第三十五条 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中第四十四号を第四十五号とし、第三十一号から第四十三号までを一号ずつ繰り下げ、第三十号の次に次の一号を加える。
三十一 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第九十五条第一項の罪
第七条第二項第四十六号中「前項第四十四号」を「前項第四十五号」に改め、同号を同項第四十七号とし、同項中第四十五号を第四十六号とし、第三十三号から第四十四号までを一号ずつ繰り下げ、第三十二号の次に次の一号を加える。
三十三 金融サービスの提供に関する法律第四章の罪

(金融庁組織令の一部改正)
第三十六条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「テ」を「サ」に改める。
第四条第一項第二号中「ア」を「キ」に改める。
第五条第一項第一号に次のように加える。
ア 金融サービス仲介業を行う者
サ 認定金融サービス仲介業協会
第五条第二項中「及びオ」を「、オ、ア及びサ」に改める。
第十五条第一項中第三十三号を第三十四号とし、第二十九号から第三十二号までを一号ずつ繰り下げ、第二十八号の次に次の一号を加える。
二十九 金融サービス仲介業に関する制度の企画及び立案に関すること。
第十五条第二項中「同項第二十九号」を「同項第三十号」に、「同項第三十一号」を「同項第三十二号」に改める。
第十九条第一項第六号に次のように加える。
タ 金融サービス仲介業を行う者
レ 認定金融サービス仲介業協会
第十九条第二項中「同項第六号ハ」を「同項第六号ハ、タ及びレ」に改める。

(金融庁設置法第四条第一項第三号ケに規定する指定紛争解決機関を定める政令の一部改正)
第三十七条 金融庁設置法第四条第一項第三号ケに規定する指定紛争解決機関を定める政令(平成二十一年政令第三百八号)の一部を次のように改正する。
第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定を受けた者

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。ただし、第二十条中確定拠出年金法施行令第七条第二項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)
2 改正法第一条の規定による改正後の金融サービスの提供に関する法律(以下「金融サービス提供法」という。)第十二条の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(次項において「改正法施行日」という。)前においても、金融サービス提供法第十三条の規定の例により、その申請を行うことができる。
3 金融サービス提供法第四十条の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。