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令和3年5月28日政令第159号
令和三年五月二十八日
政令第百五十九号
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第四条第一項及び第二項並びに第二十八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第三条」を「第二条」に改め、「複製物は、」の下に「当該著作物を」を加え、第四条を第七条とする。
第三条の見出し中「著作権法施行令」を「著作権法施行令等」に改め、同条中「における」の下に「第二条第一項及び第三条並びに」を加え、「第二十一条の二第二項」を「第二十一条の二第二項ただし書」に改め、「含む」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「これらの規定」を「第二条第一項及び第三条の規定中「文化庁長官」とあるのは「法第五条第一項に規定する指定登録機関」と、同令第二十条」に改め、「「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」の下に「(昭和六十一年法律第六十五号)」を加え、「の指定登録機関」」を「に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)」と、同令第二十一条の二第二項ただし書、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項、第三十四条の六、第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条までの規定中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」」に、「第二条」を「(昭和六十一年政令第二百八十七号)第五条」に改め、同条を第六条とし、第二条を第五条とし、第一条の次に次の三条を加える。
(プログラム登録に関する証明の請求)
第二条 法第四条第一項の規定による請求をする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、同項に規定する記録媒体に添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 代理人により請求するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 請求に係るプログラム登録がされた著作物(次条及び第四条において「登録プログラム著作物」という。)の登録番号
2 前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一 請求者が請求に係るプログラム登録に関し利害関係を有することを疎明する資料
二 代理人により請求するときは、その権限を証明する書面
3 第一項の記録媒体は、前条に規定する磁気ディスクであつて、記録されたプログラムの著作物の改変を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられたものでなければならない。
(証明書の交付等)
第三条 文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器に文部科学省令で定める方法による表示を付してこれを送付するものとする。
2 文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められないときは、その旨を請求者に通知するものとする。
(証明手数料)
第四条 法第四条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる第二条第一項の請求に係る登録プログラム著作物の登録の際に提出された第一条の複製物の種類の区分に応じ、請求一件につき当該各号に定める額とする。
一 磁気ディスク 三万千百円
二 マイクロフィルム 三万千百円と、一のマイクロフィルムに記録された内容について電子計算機による情報処理を行うために必要な費用を勘案してマイクロフィルムの種類に応じて一万円を超えない範囲内で文部科学省令で定める額に請求に係るマイクロフィルムの数を乗じて得た額に三万円を加えた額とを合算した額
附 則
この政令は、著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。