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令和3年5月10日政令第153号
令和三年五月十日
政令第百五十三号
災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)の施行に伴い、並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十二条第十項、第九十五条及び第百二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法施行令の一部改正)
第一条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「二十六人」を「二十七人」に改める。
第四十二条中「ついては、」の下に「特定災害対策本部長の指示又は」を加える。
第四十三条第一項第二号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
附則第二項中「二十六人」を「二十七人」に、「二十七人」を「二十八人」に改める。
附則第三項中「二十六人」を「二十七人」に、「二十八人」を「二十九人」に改める。
附則第四項中「二十六人」を「二十七人」に、「二十九人」を「三十人」に改める。
附則中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
(災害救助法施行令の一部改正)
第二条 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第二条」を「第二条第一項」に改める。
第十七条(見出しを含む。)中「災害発生市町村」を「災害発生市町村等」に改める。
(原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部改正)
第三条 原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の表上欄及び中欄中「避難指示等」を「避難指示」に、「制限指示等」を「制限指示」に改め、同表備考第一号中「避難指示等」を「避難指示」に改め、「勧告又は」を削り、同表備考第三号中「避難指示等」を「避難指示」に、「制限指示等」を「制限指示」に改め、同表備考第四号中「制限指示等」を「制限指示」に改め、「勧告又は」を削る。
(被災者生活再建支援法施行令の一部改正)
第四条 被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「除く。以下」を「除く。次条第三項において」に改め、同項第一号中「の規定による立退きの勧告若しくは指示又は同法」を「又は」に改め、「(以下」の下に「この号及び次条第三項において」を加え、「避難勧告等」を「避難指示」に改め、同項第二号中「以下」の下に「この号及び次条第三項において」を加える。
第四条第三項中「避難勧告等」を「避難指示」に改める。
(東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「際し」の下に「災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の」を加える。
一 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第六条第一項
二 令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令(令和二年政令第二百二十四号)第二条第一項
(平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部改正)
第六条 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「際し」の下に「災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の」を加える。
第七条第一項中「際し」の下に「災対法等改正法第二条の規定による改正前の」を加える。
(令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部改正)
第七条 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「際し」の下に「災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の」を加える。
第七条第一項中「際し」の下に「災対法等改正法第二条の規定による改正前の」を加える。
(令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部改正)
第八条 令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「際し」の下に「災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の」を加える。
第七条第一項中「際し」の下に「災対法等改正法第二条の規定による改正前の」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
(原子力災害対策特別措置法施行令の一部改正)
2 原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表第四十二条の項中「非常災害対策本部長」を「特定災害対策本部長の指示又は非常災害対策本部長」に、「第二十条第三項」を「第二十条第二項」に改める。