[INDEX]

令和3年3月31日政令第138号


    令和三年三月三十一日
政令第百三十八号
   新型インフルエンザ等対策推進会議令
内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七十条の十の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条 新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(臨時委員等の任命)
第二条 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(分科会)
第四条 会議に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、会議の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称所掌事務
基本的対処方針分科会
一 新型インフルエンザ等対策であって総合的かつ基本的なものについて調査審議すること。
二 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下この項において「法」という。)第十八条第四項の規定により会議の権限に属させられた事項を処理すること。
医療及び公衆衛生分科会医療の提供体制の確保に関する事項その他の医療及び公衆衛生に関する事項を調査審議すること。
社会経済活動分科会法第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者の登録の基準に関する事項その他社会経済活動に関する事項を調査審議すること(医療及び公衆衛生分科会の所掌に属するものを除く。)。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 会議は、その定めるところにより、分科会の議決をもって会議の議決とすることができる。

(部会)
第五条 会議及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、議長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 会議(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。

(議事)
第六条 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

(会議の運営)
第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(分科会の特例)
2 会議に、第四条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、当分の間、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、当該分科会の所掌事務は、会議の所掌事務のうち、同表の下欄に掲げるとおりとする。この場合において、同項の表医療及び公衆衛生分科会の項中「こと」とあるのは「こと(新型コロナウイルス感染症対策分科会の所掌に属するものを除く。)」と、同表社会経済活動分科会の項中「の所掌」とあるのは「及び新型コロナウイルス感染症対策分科会の所掌」と、同条第二項中「前項の表の上欄」とあるのは「前項の表の上欄及び附則第二項の表の上欄」とする。
名称所掌事務
新型コロナウイルス感染症対策分科会新型インフルエンザ等対策のうち新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係るものに関する事項を調査審議すること(基本的対処方針分科会の所掌に属するものを除く。)。

(特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正)
3 特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国際博覧会推進本部」の下に「、新型インフルエンザ等対策推進会議」を加える。