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令和3年3月24日政令第61号


    令和三年三月二十四日
政令第六十一号
令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第二項後段の規定に基づき、この政令を制定する。

令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第七条」を「第八条」に改める。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。