内閣は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号)の施行に伴い、並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第十項、第十七条第二項第六号、第二十六条の二第一項、第二十七条第一項第四号、第二十八条第五項、第四十四条第一項及び第二項、第四十七条第三項(同法第四十九条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第七十七条並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第六十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
第五条を次のように改める。
(仮名加工情報データベース等)
第五条 法第二条第十項の政令で定めるものは、これに含まれる仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
第六条中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。
第七条第二号中「第二十三条第五項各号」の下に「(法第三十五条の二第六項の規定により読み替えて適用する場合及び法第三十五条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加える。
第七条の次に次の一条を加える。
(個人関連情報データベース等)
第七条の二 法第二十六条の二第一項の政令で定めるものは、これに含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
第八条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 法第二十条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
第九条を次のように改める。
(第三者提供記録から除外されるもの)
第九条 法第二十八条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
二 当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
三 当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
四 当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
第十三条第一項中「第四十条第一項」を「第二十二条の二第一項、法第四十条第一項、法第五十八条の三において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第五十八条の四並びに法第五十八条の五」に改める。
第十四条第一項中「又は第二節」を「から第三節まで」に改め、「とき」の下に「、又は法第二十二条の二第一項の規定による権限を行使したとき」を加え、「次に掲げる」を「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 法第二十二条の二第一項の規定による権限を行使した場合 その報告の内容その他参考となるべき事項
二 法第四十条第一項の規定による権限を行使した場合 報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実その他参考となるべき事項
三 法第五十八条の三において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条若しくは第百九条、法第五十八条の四又は法第五十八条の五の規定による権限を行使した場合 その結果その他参考となるべき事項
第十九条第一項中「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改め、同項第三号中「個人情報」の下に「、仮名加工情報」を加え、同項に次の一号を加える。
四 法第四十七条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲
第十九条第二項第七号中「当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は」を削り、同条第三項中「又は前項第二号」を「若しくは第二項第二号」に、「があったときは、遅滞なく」を「(法第四十九条の二第一項の変更の認定に伴うものを除く。)があったとき、又は同条第一項ただし書の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく」に、「同項第三号」を「第二項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、法第四十九条の二第一項の変更の認定について準用する。
第二十一条第一項中「第四十条第一項」を「第二十二条の二第一項、法第四十条第一項、法第五十八条の三において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第五十八条の四並びに法第五十八条の五」に改め、同条第三項中「又は第二節」を「から第三節まで」に改め、「とき」の下に「、又は法第二十二条の二第一項の規定による権限を行使したとき」を加え、「同項各号に掲げる」を「、第十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同条第四項中「当該」を「法中当該」に改め、「法第四十条の」を削る。