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令和3年3月19日政令第50号


    令和三年三月十九日
政令第五十号
特許法等関係手数料令の一部を改正する政令
内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表中第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の二号を加える。
意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者一件につき四千二百円
意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者一件につき七千二百円

   附 則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。