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令和3年2月15日政令第29号


    令和三年二月十五日
政令第二十九号
押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令
内閣は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の五第一項、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百七十二条、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第五条の二第二項、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十七条第一項、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第二十六条第一項、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条の六第四項及び第二十二条の六の二第四項、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十九条の三第七項、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百四十七条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項(同法第六十一条、第六十六条第一項及び第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(地方財政法施行令の一部改正)
第一条 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項中「その」を「、その」に、「及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印する」を「並びにその氏名又は名称及び住所を記載する」に改める。

(公職選挙法施行令の一部改正)
第二条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条及び第二十三条の十一中「第四条第二項及び」を削る。
第百二十九条の八第一項中「及び第三項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

(住居表示に関する法律施行令の一部改正)
第三条 住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「署名し印をおした」を「署名した」に改める。
第二条第一項中「署名し印を押した」を「署名した」に改める。
第三条中「署名し印をおした」を「署名した」に改める。

(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第四条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「署名し、又は記名押印した」を「署名した」に改める。

(公害紛争処理法施行令の一部改正)
第五条 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「記載し、申請人、前条第一項の代表者又は代理人が記名押印しなければ」を「記載しなければ」に改め、同項第一号中「当事者」を「申請人」に改め、同項中第八号を第九号とし、第二号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
第五条第二項中「第七号」を「第八号」に、「同条第一項第四号」を「同条第一項第五号」に改める。

(政治資金規正法施行令の一部改正)
第六条 政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「ときは、」の下に「総務省令で定めるところにより、」を加え、「記載し、かつ、署名し、又は記名押印した」を「記載した」に改め、同項第三号中「住所」を「氏名又は名称及び住所」に改める。

(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第七条 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「その」を「、その」に、「及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければ」を「並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければ」に改める。

(日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部改正)
第八条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第七条及び第二十六条中「第四条第二項及び」を削る。

(行政不服審査法施行令の一部改正)
第九条 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第三項中「次条第三項」を「次条第二項」に改める。
第四条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第十八条中「第三項並びに」を削る。
第二十六条第二項中「及び第三項」を削り、「これらの規定」を「第四条第二項」に改める。
別表第二第四条第二項の項を削り、同表第四条第三項の項中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改める。
別表第三第四条第二項及び第三項の項中「及び第三項」を削る。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。