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令和3年2月10日政令第28号


    令和三年二月十日
政令第二十八号
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行に伴い、並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の二第二項、第三十一条の四第一項、第三十一条の六第一項、第三十二条第一項、第四十五条第二項、第六十二条第三項及び第六十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令の廃止)
第一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令(令和二年政令第四十五号)は、廃止する。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第二条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二条第四号」を「第二条第五号」に改める。
第二条中「第二条第五号」を「第二条第六号」に改める。
第三条中「第二条第六号」を「第二条第七号」に改め、同条第二十号ホ中「第六条において」を「第五条の三において」に、「第六条第二項第一号」を「第五条の三第二項」に改める。
第五条の次に次の四条を加える。
(市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施)
第五条の二 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十七条の規定は、都道府県知事が法第三十一条の二第二項の規定により同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の規定」と読み替えるものとする。
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件)
第五条の三 法第三十一条の四第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。
2 法第三十一条の四第一項の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなければ、同項の特定の区域(以下この項において単に「特定の区域」という。)が属する都道府県における新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者(感染症法第六条第十一項に規定する無症状病原体保有者をいう。以下この項において同じ。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(法第十四条の報告に係るものに限る。)の患者及び無症状病原体保有者又は感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(以下「感染症患者等」という。)の発生の状況、当該都道府県における感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況、特定の区域における新型インフルエンザ等の感染の拡大の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県において新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該感染の拡大に関する状況を踏まえ、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときに該当することとする。
(法第三十一条の六第一項の政令で定める事項)
第五条の四 法第三十一条の六第一項の政令で定める事項は、業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因とする。
(重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置)
第五条の五 法第三十一条の六第一項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
一 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
二 当該者が事業を行う場所への入場(以下この条において単に「入場」という。)をする者についての新型インフルエンザ等の感染の防止のための整理及び誘導
三 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
四 手指の消毒設備の設置
五 当該者が事業を行う場所の消毒
六 入場をする者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の周知
七 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
八 前各号に掲げるもののほか、法第三十一条の四第一項に規定する事態において、新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの
第六条を次のように改める。
(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第六条 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、都道府県における感染症患者等の発生の状況、感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、一の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、又はまん延していると認められる場合であって、当該感染の拡大又はまん延により医療の提供に支障が生じている都道府県があると認められるときに該当することとする。
第十二条中第六号を第八号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
第十二条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号中「整理」の下に「及び誘導」を加え、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十八条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 法第三十一条の三の規定による処分 当該処分を行った都道府県知事
第二十三条第一項第一号中「第四十八条第一項」を「第三十一条の二第一項」に改める。

(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正)
第三条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第一条の四中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する」を削り、「の発生」を「(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生」に改める。

(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国有財産の貸付料等に係る債権の履行期限の延長についての臨時特例に関する政令の一部改正)
第四条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国有財産の貸付料等に係る債権の履行期限の延長についての臨時特例に関する政令(令和二年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症」に改める。

   附 則

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。