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令和3年2月3日政令第25号


    令和三年二月三日
政令第二十五号
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行に伴い、並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十三条第一項、第二十六条及び第六十六条、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十六条第三項、第二十六条、第二十六条の二、第二十七条第一項及び第三十四条の六並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第六条)
第二章 経過措置(第七条・第八条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令及び新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令の廃止)
第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)
二 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令(令和二年政令第二十八号)

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正)
第二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。
第五条第十号中「新型インフルエンザ等感染症」の下に「(法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。)」を加える。
第七条中「第二十六条の」を「第二十六条第一項の」に改め、同条の表第二十条第一項の項、第二十一条の項、第二十二条第一項及び第二項の項及び第二十二条第三項の項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改め、同表第二十二条の二の項中「第十七条から」を「第十六条の三から」に、「第十七条、第十八条及び第二十六条」を「第十六条の三から第十八条まで及び第二十六条第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
第二十二条の三第十九条又は第二十条第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条
第七条の表第二十三条の項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「準用する第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項」を「準用する第十九条第三項及び第二十六条第一項において準用する第十九条第五項並びに第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項及び第二十六条第一項において準用する第二十条第三項」に、「読み替えて準用する第二十条第四項」を「準用する第二十条第四項」に改め、同表第二十四条の二第一項の項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改め、同表第二十五条第一項及び第三項の項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「準用する第二十条第二項若しくは第三項」を「準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第一項において準用する第二十条第三項」に、「第二十条第二項又は第三項」を「第二十条第二項又は第二十六条第一項において準用する第二十条第三項」に改め、同表第二十五条第四項の項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「準用する第二十条第二項若しくは第三項」を「準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第一項において準用する第二十条第三項」に改め、同表第二十五条第七項の項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「準用する第十九条第三項又は第五項」を「準用する第十九条第三項又は第二十六条第一項において準用する第十九条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第二十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十条第一項前条第二十六条第二項において読み替えて準用する前条
第二十一条前二条第二十六条第二項において読み替えて準用する前二条
第二十二条第一項及び第二項第十九条又は第二十条第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条
第二十二条第三項第十九条若しくは第二十条第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条
第二十二条の二第十六条の三から第二十一条まで第十六条の三から第十八条まで及び第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条から第二十一条まで
第二十二条の三第十九条又は第二十条第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条
第二十三条第十九条第一項及び第二十条第一項第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第一項及び第二十条第一項
第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第三項及び第二十六条第二項において準用する第十九条第五項並びに第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項及び第二十六条第二項において準用する第二十条第三項
同条第四項第二十六条第二項において準用する第二十条第四項
第二十四条の二第一項第十九条若しくは第二十条第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条
第二十五条第一項及び第三項第二十条第二項若しくは第三項第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第二項において準用する第二十条第三項
同条第二項又は第三項第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項又は第二十六条第二項において準用する第二十条第三項
第二十五条第四項第二十条第二項若しくは第三項第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第二項において準用する第二十条第三項
第二十五条第七項第十九条第三項又は第五項第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第三項又は第二十六条第二項において準用する第十九条第五項

(検疫法施行令の一部改正)
第三条 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第五号中「及び新型インフルエンザ等感染症」を「、新型インフルエンザ」に、「)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。別表第二において「新型インフルエンザ等感染症」という」を「。次号において「感染症法」という。)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザをいう。別表第二において同じ。)及び再興型インフルエンザ(同項第二号に掲げる再興型インフルエンザをいう。同表において同じ」に改め、同条に次の一号を加える。
六 新型コロナウイルス感染症(感染症法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。別表第二において同じ。)及び再興型コロナウイルス感染症(同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症をいう。同表において同じ。) 三百三十六時間
第一条の四中「第十六条の二第四項」を「第十六条の三第四項」に改める。
第二条の二第一項中「、麻しん及び新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条及び別表第二の二において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)」を「及び麻しん」に改める。
第三条中「、ハンタウイルス肺症候群及び新型コロナウイルス感染症」を「及びハンタウイルス肺症候群」に改める。
第五条第六号中「外」を「ほか」に、「から第四号まで又は第六号」を「、第二号、第四号、第五号又は第七号」に改める。
第六条中「第三十二条第四項」を「第三十二条第三項」に改める。
別表第二人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査の項中「
新型インフルエンザ等感染症一件につき 四、一〇〇円
」を「
新型インフルエンザ及び再興型インフルエンザ一件につき 四、一〇〇円
新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症一件につき 四、二〇〇円
」に改める。
別表第二の二病原体の有無に関する検査の項中「
麻しん一件につき 二、五〇〇円
新型コロナウイルス感染症一件につき 四、二〇〇円
」を「
麻しん一件につき 二、五〇〇円
」に改める。

(地方自治法施行令の一部改正)
第四条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百七十四条の三十七第三項及び第百七十四条の四十九の十六第二項中「保健所を設置する市又は特別区」を「保健所設置市等」に、「市長又は区長」を「保健所設置市等の長」に改める。
別表第一新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の項及び新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令(令和二年政令第二十八号)の項を削る。

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第五条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第一号中「第四項」を「第六項」に改める。

(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第六条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第十五号中「第六項」を「第八項」に改める。

   第二章 経過措置

(協力の要請等に関する経過措置)
第七条 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「新感染症法」という。)第十六条の二第二項及び第三項の規定は、改正法の施行の日以後に同条第一項の規定による協力の求めが行われた場合(附則第三条の規定により新感染症法により実施されたものとみなされる場合を除く。)について適用する。

(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表に関する経過措置)
第八条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。附則第三条及び第五条において同じ。)に係る新感染症法第四十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「第一項の規定により情報を公表した感染症」とあるのは「新型コロナウイルス感染症」とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた措置に係る新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条(第四号から第六号までを除く。)若しくは第五十八条(第八号、第九号、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、同令第三条において準用する同法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は同令第三条において準用する同法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に新型コロナウイルス感染症に関し新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により実施された措置で、新感染症法中相当する規定があるものは、新感染症法により実施されたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令の廃止に伴う経過措置)
第四条 施行日前に行われた措置に係る新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条において準用する検疫法第三十二条の規定により徴収することができる実費又は同令第三条において準用する同法第三十三条の規定により支弁し、若しくは負担する費用については、なお従前の例による。

第五条 施行日前に新型コロナウイルス感染症に関し新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条において準用する検疫法の規定により実施された措置で、改正法第三条の規定による改正後の検疫法(以下この条において「新検疫法」という。)中相当する規定があるものは、新検疫法により実施されたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。