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令和3年1月7日政令第3号


    令和三年一月七日
政令第三号
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項ただし書中「第十三号」を「第十四号」に改め、同項中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第十一号に該当するものを除く。)
第十一条第二項中「前項第十四号」を「前項第十五号」に改める。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。