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令和2年12月23日政令第364号


    令和二年十二月二十三日
政令第三百六十四号
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第四十八号)の施行に伴い、並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第一項、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第五十条及び著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第四条)
第二章 経過措置(第五条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(著作権法施行令の一部改正)
第一条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「
第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条)
第十四章 著作権等の侵害とみなす行為(第六十六条・第六十七条)
」を「第十三章 著作権等の侵害とみなす行為(第六十五条・第六十六条)」に改める。
第一条及び第一条の二中「第三十条第二項」を「第三十条第三項」に改める。
第十三章を削る。
第十四章中第六十六条を第六十五条とする。
第六十七条中「第百十三条第九項ただし書」を「第百十三条第十項ただし書」に改め、同条を第六十六条とする。
第十四章を第十三章とする。
別表を削る。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第二条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
第三条を削り、第四条を第三条とし、第五条を第四条とする。
別表を削る。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第三条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中第二十五号を削り、第二十六号を第二十五号とし、第二十七号から第三十号までを一号ずつ繰り上げ、第三十一号を削り、第三十二号を第三十号とし、第三十三号から第六十三号までを二号ずつ繰り上げる。

(総合法律支援法施行令の一部改正)
第四条 総合法律支援法施行令(平成十八年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第一号中「、第七十条第二項、第七十八条第五項及び第百七条第二項」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とする。

   第二章 経過措置

第五条 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。附則第二項において同じ。)及び日本司法支援センターが行った著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項及び第七十七条の登録(以下この条及び附則第二項において単に「登録」という。)の申請並びにプログラムの著作物に係る登録に関する同法第七十八条第四項の請求に係る手数料の納付については、改正法第三条の規定による改正後のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(国立大学法人法施行令及び総合法律支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日前に国立大学法人等及び日本司法支援センターが行った著作権法第六十七条第一項の裁定の申請、同法第七十八条第四項の請求(プログラムの著作物に係る登録に関するものを除く。)及び同法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、なお従前の例による。