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令和2年11月20日政令第329号(抄)


    令和二年十一月二十日
政令第三百二十九号
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(道路法施行令の一部改正)
第一条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(道路構造令の一部改正)
第二条 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二中「第四十条」を「第四十一条」に改める。
第三十一条中「さく」を「自動運行補助施設、柵」に改める。
第四十一条第一項中「前条第三項」を「第四十条第三項」に改め、同条第二項中「並びに前条第一項」を「、第四十条第一項」に、「の規定」を「並びに前条の規定」に改め、同条を第四十二条とする。
第四十条の次に次の一条を加える。
(歩行者利便増進道路)
第四十一条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。
3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。

(道路整備特別措置法施行令の一部改正)
第三条 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第八条第一項第二十七号又は第十七条第一項第二十三号」を「第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号」に改める。
第十五条第一項の表第二条第二項第六号の項中「第二条第二項第六号」を「第二条第二項第五号、第七号及び第八号」に改め、同表第三十二条第二項、第三項及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項から第七項まで、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の七第一項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の五第三項、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十二、第四十八条の二十七、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第五項の項中「第四十八条の二十七」を「第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の五十」に改め、同表第三十九条の二第七項の項を次のように改める。
第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十七条の八第二項道路管理者は、道路管理者は、機構が道路管理者は、地方道路公社が
第十五条第一項の表第三十九条の五第二項の項を削り、同表第四十五条第一項、第四十七条の五、第四十七条の八第一項、第四十八条の十一第二項の項の次に次のように加える。
第四十五条の二第二項道路管理者は、機構は、会社が地方道路公社は、
第十五条第一項の表第四十七条の二第二項の項及び第四十七条の二第三項の項中「第八条第一項第二十七号若しくは第十七条第一項第二十三号」を「第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号」に改め、同表第四十七条の八第二項の項を削り、同表第七十一条第四項の項中「第二十六号、第二十九号若しくは第三十一号」を「第二十七号、第三十号若しくは第三十二号」に、「第二十二号、第二十五号若しくは第二十七号」を「第二十三号、第二十六号若しくは第二十八号」に改め、同条第二項の表第二条第二項第六号及び第七号の項中「第二条第二項第六号及び第七号」を「第二条第二項第五号及び第七号から第九号まで」に改め、同表第十八条第二項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第三項、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十九条まで、第三十九条の二第一項及び第五項から第七項まで、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五、第四十七条の七第二項、第四十七条の八、第四十七条の十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二、第四十八条の三、第四十八条の五第三項、第四十八条の七、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十一第二項、第四十八条の十二、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十一第一項から第三項まで、第四十八条の二十三から第四十八条の二十七まで、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条から第六十二条まで、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第七十三条第一項から第三項まで、第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十条第二項、第九十一条第二項及び第三項、第九十二条第四項、第九十五条の二、第九十六条第三項から第五項まで、第百三条第二号、第五号及び第六号、第百四条第一号、第三号及び第四号、第百五条、第百六条第一号の項中「第三十三条第一項」の下に「、第二項第三号、第三項及び第四項」を、「第四十五条第一項」の下に「、第四十五条の二第二項」を加え、「第四十八条の二十一第一項から第三項まで、第四十八条の二十三から第四十八条の二十七まで」を「第二項及び第五項、第四十八条の二十三第一項、第五項及び第六項、第四十八条の二十四第一項及び第三項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十、第四十八条の三十二から第四十八条の三十四まで、第四十八条の三十五第一項、第四十八条の三十六、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の三十八第一項から第三項まで、第四十八条の四十第一項、第四十八条の四十一、第四十八条の四十六から第四十八条の五十まで」に改め、同表第二十四条の二第一項の項中「。第三項」の下に「(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十八条の七第一項」の下に「、第四十八条の三十五第一項」を加え、同表第三十九条第二項、第三十九条の二第五項、第四十四条第一項、第四十八条の七第二項、第六十一条第二項、第七十三条第二項の項中「第四十八条の七第二項」の下に「、第四十八条の三十五第一項」を加え、同表第四十八条の十七第二項の項の次に次のように加える。
第四十八条の四十二第一項道路管理者(以下「特定道路管理者有料道路管理者(以下「特定有料道路管理者
第四十八条の四十二第二項、第四十八条の四十四、第四十八条の四十五特定道路管理者特定有料道路管理者
第十五条第二項の表第七十一条第四項の項中「第二十六号、第二十九号若しくは第三十一号」を「第二十七号、第三十号若しくは第三十二号」に、「第二十二号、第二十五号若しくは第二十七号」を「第二十三号、第二十六号若しくは第二十八号」に改める。
第十六条中「機構が」と」の下に「、同法第四十五条の二第二項中「道路管理者は、」とあるのは「機構は、会社が」と」を加え、「第二十六号、第二十九号若しくは第三十一号」を「第二十七号、第三十号若しくは第三十二号」に、「第二十二号、第二十五号若しくは第二十七号」を「第二十三号、第二十六号若しくは第二十八号」に改め、同条の表第二条第二項第六号の項中「第二条第二項第六号」を「第二条第二項第五号、第七号及び第八号」に改め、同表第三十二条第二項、第三項及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項及び第六項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の七第一項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二十七、第六十六条第一項、第六十八条、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十六条第五項の項中「第四十八条の二十七」を「第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の五十」に改め、同表第四十七条の二第三項の項中「第八条第一項第二十七号若しくは第十七条第一項第二十三号」を「第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号」に改める。
第十八条第一項の表第三十四条の三第二号の項、同条第二項の表第三十四条の三第二号の項及び同条第三項の表第三十四条の三第二号の項中「により歩道の新設等」を「による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等」に改める。

(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第四条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第七条第七項」を「第八条第七項」に改め、同条を第八条とする。
第六条中「第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条を第七条とする。
第五条中「第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条を第六条とする。
第四条の次に次の一条を加える。
(自動運行補助施設の設置工事に係る資金の貸付けの条件の基準)
第五条 法第五条第一項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2 法第五条第一項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一 貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
二 貸付けを受ける自動運行補助施設設置者(法第五条第一項に規定する自動運行補助施設を設置しようとする者をいう。以下この号において同じ。)は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該自動運行補助施設設置者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該自動運行補助施設設置者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。

(高速自動車国道法施行令の一部改正)
第五条 高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条の表第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第三十九条の二第七項、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第四十四条の二第一項から第五項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五、第四十七条の七第一項及び第二項、第四十七条の八第一項、第四十七条の十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十一第一項及び第二項、第四十八条の二十三から第四十八条の二十五まで、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第七十条第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十一条第二項、第九十二条第四項、第九十六条第五項、第百三条第二号、第五号及び第六号、第百四条第一号、第三号及び第四号、第百五条、第百六条第一号の項中「第四十五条第一項」の下に「、第四十五条の二第二項」を加え、「第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十一第一項及び第二項、第四十八条の二十三から第四十八条の二十五まで、第四十八条の二十七」を「第四十八条の三十、第四十八条の三十二から第四十八条の三十四まで、第四十八条の三十六、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の三十八第一項及び第二項、第四十八条の四十第一項、第四十八条の四十一、第四十八条の四十六から第四十八条の四十八まで、第四十八条の五十」に改め、同表第二十四条の項中「若しくは第六項」を「、第六項若しくは第七項」に改め、同表第二十四条の二第一項の項中「。第三項」の下に「(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十八条の七第一項」の下に「、第四十八条の三十五第一項」を加え、同表第三十九条の二第一項、第三十九条の四第四項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十一第三項の項中「第四十八条の二十一第三項」を「第四十八条の三十八第三項」に改め、同表第四十七条の八第二項、第四十八条の二十一第三項の項中「第四十八条の二十一第三項」を「第四十八条の三十八第三項」に改め、同項の次に次のように加える。
第四十八条の三十五第一項道路管理者は国は
第四十八条の四十二第一項道路管理者(以下「特定道路管理者」という。)国土交通大臣
第四十八条の四十二第二項、第四十八条の四十四、第四十八条の四十五特定道路管理者国土交通大臣
第十二条の表第四十八条の二十六の項中「第四十八条の二十六」を「第四十八条の四十九」に改める。
第十三条の表第三十四条の三第二号の項中「により歩道の新設等」を「による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等」に改める。

(地方自治法施行令の一部改正)
第六条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の項第二号中「により歩道の新設等」を「による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等」に改める。

(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第七条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十五号中「第四十八条の二十二」を「第四十八条の三十九」に改める。

(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の一部改正)
第八条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「第二条第二項第六号」を「第二条第二項第七号」に改める。
第二条の三中「さく」を「柵」に、「第二条第二項第六号」を「第二条第二項第七号」に改める。

(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令の一部改正)
第九条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令(平成七年政令第四十六号)の一部を次のように改正する。
本則第一号中「第七号」を「第九号」に、「道路の防雪又は防砂のための」を「道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第一号に掲げる」に改める。

(日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第十条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表第三条第一項第三号の項中「及び第二項」を「及び第三項」に改める。
第六条第一項の表第五条第一項第一号の項及び第五条第一項第三号の項中「第八条第一項第二十一号」を「第八条第一項第二十七号」に改め、同表第九条第一項第十一号の項中「前条第一項第二十号」を「前条第一項第二十五号」に、「第四十七条の四」を「第四十七条の五」に改め、同表第三十条第一項第三号及び第八号の項中「第三十条第一項第三号及び第八号」を「第三十条第一項第四号及び第十四号」に改め、同表第三十条第一項第四号の項中「第三十条第一項第四号」を「第三十条第一項第五号」に改め、同表第三十条第一項第五号の項中「第三十条第一項第五号」を「第三十条第一項第六号」に、「第四十七条の九第一項」を「第四十七条の十一第一項」に改め、同表第三十条第一項第六号の項中「第三十条第一項第六号」を「第三十条第一項第七号」に改め、同表第三十条第一項第八号の項中「第三十条第一項第八号」を「第三十条第一項第十四号」に改め、同表第三十五条の項中「第八条第一項第十九号」を「第八条第一項第二十四号」に、「第九条第一項第九号」を「第九条第一項第十号」に、「第十七条第一項第十四号」を「第十七条第一項第二十号」に改め、同表第三十七条第一項、第五十四条第二項、第五十五条の項中「第五十四条第二項」を「第五十四条第三項」に改め、同条第二項の表第二条第二項第六号の項中「第二条第二項第六号」を「第二条第二項第五号、第七号及び第八号」に改め、同条第三項の表第三十四条の三第二号の項中「により歩道の新設等」を「による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等」に改める。

(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令の一部改正)
第十一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「第七号」を「第九号」に改める。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二号中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改める。

(山村振興法施行令の一部改正)
第十三条 山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項ただし書中「第四条第一項第三十号及び第三十一号」を「第四条第一項第三十八号及び第三十九号」に改め、同条第五項中「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」を「第四条第一項第二十四号又は第三十一号」に改め、同条第六項中「第八号、第十一号」を「第七号、第九号、第十二号」に、「第二十三号、第二十四号、第二十五号」を「第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十一号、第三十二号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十三号」に、「第三十二号」を「第四十号」に改める。

(豪雪地帯対策特別措置法施行令の一部改正)
第十四条 豪雪地帯対策特別措置法施行令(昭和四十六年政令第三百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項ただし書中「第四条第一項第三十号及び第三十一号」を「第四条第一項第三十八号及び第三十九号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」を「第四条第一項第二十四号又は第三十一号」に改め、同条第五項中「第八号、第十一号」を「第七号、第九号、第十二号」に、「第二十三号、第二十四号、第二十五号」を「第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十一号、第三十二号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十三号」に、「第三十二号」を「第四十号」に改める。

(半島振興法施行令の一部改正)
第十五条 半島振興法施行令(昭和六十一年政令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項ただし書中「第四条第一項第三十号及び第三十一号」を「第四条第一項第三十八号及び第三十九号」に改め、同条第五項中「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」を「第四条第一項第二十四号又は第三十一号」に改め、同条第六項中「第八号、第十一号」を「第七号、第九号、第十二号」に、「第二十三号、第二十四号、第二十五号」を「第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十一号、第三十二号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十三号」に、「第三十二号」を「第四十号」に改める。

(過疎地域自立促進特別措置法施行令の一部改正)
第十六条 過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成十二年政令第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項ただし書中「第四条第一項第三十号及び第三十一号」を「第四条第一項第三十八号及び第三十九号」に改め、同条第五項中「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」を「第四条第一項第二十四号又は第三十一号」に改め、同条第六項中「第八号、第十一号」を「第七号、第九号、第十二号」に、「第二十三号、第二十四号、第二十五号」を「第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十一号、第三十二号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十三号」に、「第三十二号」を「第四十号」に改める。

(都市再生特別措置法施行令の一部改正)
第十七条 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三号中「第十一条の九第一項」を「第十一条の十第一項」に改める。
第二十三条第一項中「第十九号、第二十号」を「第二十号、第二十一号」に、「第二十五号」を「第三十二号」に、「第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号及び第三十六号」を「第三十三号(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十五号、第三十六号、第三十八号、第三十九号及び第四十四号」に、「第十三号」を「第十四号」に改め、同条第二項中「第十九号又は第二十号」を「第二十号又は第二十一号」に改め、同条第三項ただし書中「第四条第一項第三十号及び第三十一号」を「第四条第一項第三十八号及び第三十九号」に改める。

(独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正)
第十八条 独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「第八号まで」を「第九号まで」に、「同項第十一号」を「同項第十二号」に、「及び同項第二十五号」を「、同項第二十五号に規定する公募占用指針の策定に係る部分並びに同項第三十二号及び第三十三号」に改め、同条第三項中「第四条第一項第二十三号及び第二十四号」を「第四条第一項第二十四号及び第三十一号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十三号及び第二十四号」を「第四条第一項第二十四号及び第三十一号」に、「同項第三十二号」を「同項第四十号」に改める。
第十一条第一号中「第四条第一項第三十号及び第三十一号」を「第四条第一項第三十八号及び第三十九号」に改める。

(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項ただし書中「第四条第一項第三十号及び第三十一号」を「第四条第一項第三十八号及び第三十九号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」を「第四条第一項第二十四号又は第三十一号」に改め、同条第五項中「第八号、第十一号」を「第七号、第九号、第十二号」に、「第二十三号、第二十四号、第二十五号」を「第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十一号、第三十二号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十三号」に、「第三十二号」を「第四十号」に改める。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第二十条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第三十九号」を「第四十七号」に改め、同条第三項ただし書中「第四条第一項第三十号若しくは第三十一号」を「第四条第一項第三十八号若しくは第三十九号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」を「第四条第一項第二十四号又は第三十一号」に改め、同条第五項中「第八号、第十一号」を「第七号、第九号、第十二号」に、「第二十三号、第二十四号、第二十五号」を「第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十一号、第三十二号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十三号」に、「第三十二号」を「第四十号」に改める。

(大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項ただし書中「第四条第一項第三十号若しくは第三十一号」を「第四条第一項第三十八号若しくは第三十九号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」を「第四条第一項第二十四号又は第三十一号」に改め、同条第五項中「第八号、第十一号」を「第七号、第九号、第十二号」に、「第二十三号、第二十四号、第二十五号」を「第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十一号、第三十二号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十三号」に、「第三十二号」を「第四十号」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
第二条 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条中「(昭和二十七年政令第四百七十九号)」を削り、「第三十一号、第三十四号及び第三十五号」を「第三十九号、第四十二号及び第四十三号に係る部分」に改め、「第六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を、「第三項(第一号」の下に「(同令第四条第一項第一号に掲げる権限に係る部分に限る。)に係る部分」を加える。

(中心市街地の活性化に関する法律施行令及び国家戦略特別区域法施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「第十一条の九第一項」を「第十一条の十第一項」に改める。
一 中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第五条第三号
二 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第二十四条第四号

(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第四条 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項ただし書中「第四条第一項第三十号及び第三十一号」を「第四条第一項第三十八号及び第三十九号」に改め、同条第四項中「第四条第一項第二十三号又は第二十四号」を「第四条第一項第二十四号又は第三十一号」に改める。

(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第五条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「第十九号、第二十号」を「第二十号、第二十一号」に、「第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号及び第三十六号」を「第三十五号、第三十六号、第三十八号、第三十九号及び第四十四号」に改め、同条第二項中「第四条第一項第十九号又は第二十号」を「第四条第一項第二十号又は第二十一号」に改め、同条第三項ただし書中「第四条第一項第三十号及び第三十一号」を「第四条第一項第三十八号及び第三十九号」に改める。