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令和2年11月20日政令第327号


    令和二年十一月二十日
政令第三百二十七号
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令
内閣は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)の一部の施行に伴い、並びに会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十四条の四第三項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)及び会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(会社法施行令の一部改正)
第一条 会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項に次の一号を加える。
十五 法第七百七十四条の四第三項(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)

(弁護士会登記令の一部改正)
第二条 弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「、第二十条第一項及び第二項」を削り、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第三条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十四号から第十六号」を「第十三号から第十五号」に改める。

(組合等登記令の一部改正)
第四条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十六号」を「第十五号」に改める。
第二十六条第二十項後段を削る。

(会社更生法施行令の一部改正)
第五条 会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(株式交付による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第十三条の二 更生計画の定めにより株式交付をしたときは、当該株式交付による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第九十条の二第三号から第五号までに掲げる書面の添付を要しない。

   附 則
この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(同年二月十五日)から施行する。