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令和2年11月11日政令第319号


    令和二年十一月十一日
政令第三百十九号
科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、科学技術基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六十三号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部改正)
第一条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の二条を加える。
(中小企業者の範囲)
第二条の二 法第二条第十四項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
2 法第二条第十四項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三 商工組合及び商工組合連合会
四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
六 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
七 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
八 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第十四項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
(新技術補助金等を交付する法人の範囲)
第二条の三 法第二条第十五項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人環境再生保全機構
二 日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び全国商工会連合会
別表第一の一の項中第十三号を第十五号とし、第二号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、第一号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 文部科学省国立教育政策研究所
別表第一の一の項に第一号として次の一号を加える。
一 内閣府経済社会総合研究所
別表第一の二の項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 法務省法務総合研究所
別表第一の五の項を次のように改める。
一 防衛省防衛研究所
二 自衛隊中央病院
別表第二の二の項中「第三十四条の六第一項第一号」の下に「及び第三号」を加え、同表中二十二の項を二十六の項とし、十八の項から二十一の項までを四項ずつ繰り下げ、同表の十七の項中「第三十四条の六第一項第一号」の下に「及び第三号」を加え、同項を同表の二十一の項とし、同表中十六の項を二十の項とし、六の項から十五の項までを四項ずつ繰り下げ、五の項を六の項とし、同項の次に次のように加える。
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第十号法第三十四条の六第一項各号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
国立研究開発法人海洋研究開発機構国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第七号法第三十四条の六第一項第一号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第十号法第三十四条の六第一項第一号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
別表第二中四の項を五の項とし、三の項を四の項とし、二の項の次に次のように加える。
国立研究開発法人防災科学技術研究所国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第十五条第七号法第三十四条の六第一項第一号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
別表第二に次のように加える。
二十七国立研究開発法人国立環境研究所国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)第十一条第一項第三号法第三十四条の六第一項第一号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第二条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「中小企業等経営強化法第六十五条第一項」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十三第一項」に改め、同条第六項中「中小企業等経営強化法第六十五条第一項」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の十三第一項」に改める。

(特許法施行令の一部改正)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号ハ中「中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十七項」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項」に、「特定補助金等」を「指定補助金等」に改め、同号ニ中「中小企業等経営強化法」の下に「(平成十一年法律第十八号)」を加える。

(中小企業等経営強化法施行令の一部改正)
第四条 中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第五条を削る。
第六条の前の見出しを削り、同条を第五条とし、同条の前に見出しとして「(創業等関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)」を付する。
第七条を第六条とし、第八条から第十二条までを一条ずつ繰り上げる。
第十三条の前の見出しを削り、同条中「第七十条第一項並びに第七十一条第一項」を「第六十四条第一項並びに第六十五条第一項」に改め、同条第二項第一号中「第十五条第一号」を「第十四条第一号」に改め、同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(権限の委任)」を付する。
第十四条中「第七十条第二項並びに第七十一条第二項」を「第六十四条第二項並びに第六十五条第二項」に改め、同条を第十三条とする。
第十五条中「第七十条第三項並びに第七十一条第二項」を「第六十四条第三項並びに第六十五条第二項」に改め、同条を第十四条とする。
第十六条第一項中「第七十一条第四項」を「第六十五条第四項」に改め、同条第二項中「第七十三条第十一項」を「第六十七条第十一項」に改め、同条を第十五条とする。
第十七条中「第七十条第五項及び第七十一条第五項」を「第六十四条第五項及び第六十五条第五項」に改め、同条を第十六条とする。
附則第二項中「第十条」を「第九条」に改める。

(国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令等の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「次に掲げる者」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)」に改め、各号を削る。
一 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第七条第一項
二 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第一条第一項
三 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第一条

   附 則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。