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令和2年10月14日政令第310号


    令和二年十月十四日
政令第三百十号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第七条第一項及び第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の表法第十九条第一項の項を次のように改める。
法第十九条第一項一類感染症新型コロナウイルス感染症
患者に患者(六十五歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者及びこれら以外の者であって当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しないものに限る。第二十四条第五項、第二十七条、第三十三条、第三十五条第一項及び第六十三条第一項を除き、以下同じ。)に
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。以下同じ。)に

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた措置に係る新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十八条(第十号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定により支弁する費用及び同令第三条において準用する同法第六十一条第二項の規定により負担する負担金については、なお従前の例による。
3 この政令による改正前の新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(以下「旧令」という。)第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条又は第二十条の規定による入院に係る同法第七十三条第二項及び第三項の規定の適用については、旧令の規定は、なおその効力を有する。