内閣は、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)の施行に伴い、並びに復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十七条第四項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項及び第三十七条第一項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七条第四項第一号、第十七条の十九第二項第一号ロ及び第三項第二号ただし書並びに第十七条の二十六並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条第一号中「第六条」を「第四条」に改める。
第二条を次のように改める。
(東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域)
第二条 法第四条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び同郡洋野町の区域
二 宮城県の区域のうち、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域
三 福島県の全ての市町村の区域
第四条を削る。
第五条第一項中「第五条第一項」を「第四条第一項」に改め、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域)
第五条 法第三十七条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 第二条第一号に掲げる区域
二 第二条第二号に掲げる区域のうち、仙台市青葉区、太白区及び泉区の区域を除いた区域
三 福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村の区域
別表を削る。
第四十三条第八項中「第三条第一項」を「第四条第一項」に、「第二十条」を「第二十一条」に、「第六条第一項」を「第七条第一項」に、「第二十二条」を「第二十三条」に、「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に、「第二十五条」を「第二十六条」に、「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に、「第二十六条」を「第二十七条」に改め、同条第九項中「第八条第一項」を「第九条第一項」に、「第二十三条」を「第二十四条」に改め、同条第十項中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に、「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同条を第四十七条とし、第四十二条を第四十六条とし、第四十一条を第四十五条とする。
第四十条第一号中「第四十二条」を「第四十六条」に改め、同条を第四十四条とする。
第三十九条第一項中「第八十五条」を「第八十一条」に改め、同条第二項中「第八十三条」を「第八十一条」に、「認定重点推進計画」を「認定福島復興再生計画」に、「第八十一条第三項」を「第七条第七項第一号」に改め、同条を第四十三条とする。
第三十八条第一項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十七条第一項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に、「第六十一条第二項第三号ロ」を「第七条第五項第一号ロ」に改め、同条を第四十一条とする。
第三十六条第一項中「産業復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条を第四十条とする。
第三十五条第一項中「産業復興再生計画(法第六十一条第一項に規定する産業復興再生計画をいう。以下同じ。)」を「福島復興再生計画」に、「第六十一条第二項第三号イ」を「第七条第五項第一号イ」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十四条の見出し中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に改め、同条を第三十八条とし、第三十三条を第三十七条とする。
第三十二条第一号中「次号及び第四十一条」を「次号及び第四十五条」に、「第四十一条第一号」を「第四十五条第一号」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十一条第一号中「第三十三条」を「第三十七条」に、「第四十条第一号」を「第四十四条第一号」に改め、同条を第三十五条とし、第三十条を第三十四条とし、第二十七条から第二十九条までを四条ずつ繰り下げる。
第二十六条中「第十五条から第十七条まで」を「第十六条から第十八条まで」に、「第十五条第二項」を「第十六条第二項」に、「第十七条中」を「第十八条中」に改め、同条を第二十七条とし、同条の次に次の三条を加える。
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
第二十八条 法第十七条の十九第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人に賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主
二 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号に掲げる業務の実施によって賃借権の設定等を受ける場合における当該独立行政法人農業者年金基金
三 地方公共団体が対象土地(法第十七条の十九第二項第一号ロに規定する土地をいう。以下この条及び次条において同じ。)を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該地方公共団体
四 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第一号に規定する法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該法人
五 農地法施行令第二条第二項第三号に規定する一般社団法人又は一般財団法人が対象土地を同号に規定する施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該一般社団法人又は一般財団法人
六 前各号に掲げる者のほか、農林水産省令で定める場合において賃借権の設定等を受ける者
(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)
第二十九条 法第十七条の十九第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設定等を受けた後において、次の各号に掲げる対象土地の利用の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えることとなるときに限る。)とする。
一 農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。) 法第十七条の十九第三項第二号イに掲げる要件
二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
三 農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) その土地を効率的に利用することができると認められること。
(不確知共有者の探索の方法)
第三十条 法第十七条の二十六の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不確知共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該共有者不明土地の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該共有者不明土地を現に占有する者その他の当該共有者不明土地に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。
三 第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前二号の措置により判明した当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者(以下この条において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明土地に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。
五 登記名義人等及び前二号の措置により判明した当該共有者不明土地の共有持分を有する者と思料される者に対して、当該共有者不明土地の共有持分を有する者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。
第二十五条中「第十三条及び第十四条」を「第十四条及び第十五条」に、「第十三条第二項」を「第十四条第二項」に、「第十四条中」を「第十五条中」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十四条中「第十条から第十二条まで」を「第十一条から第十三条まで」に、「第十条第二項」を「第十一条第二項」に、「第十二条中」を「第十三条中」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十三条中「第八条及び第九条」を「第九条及び第十条」に、「第八条第二項」を「第九条第二項」に、「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十二条中「第六条及び第七条」を「第七条及び第八条」に、「第六条第二項」を「第七条第二項」に、「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十一条中「第五条」を「第六条」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十条中「第三条及び第四条」を「第四条及び第五条」に、「第三条第二項」を「第四条第二項」に、「第四条中」を「第五条中」に改め、同条を第二十一条とする。
第十九条中「第二条の」を「第三条の」に、「第二条第二項」を「第三条第二項」に改め、同条を第二十条とする。
第十八条中「第一条」を「第二条」に改め、同条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十四条から第十六条までを一条ずつ繰り下げる。
第十三条第二項第四号中「第十六条第一項第一号」を「第十七条第一項第一号」に改め、同条を第十四条とし、第十二条を第十三条とし、第二条から第十一条までを一条ずつ繰り下げる。
第一条の見出し中「避難解除等区域復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条中「福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)」を「法」に、「避難解除等区域復興再生計画」を「福島復興再生計画」に改め、同条を第二条とし、同条の前に次の一条を加える。
(福島農林水産業振興施設)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項第一号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他これに類するものとして農林水産省令で定める施設とする。
一 法第七条第四項第一号イに規定する実施区域において農林水産物を生産する事業
二 福島農林水産物(前号に掲げる事業により生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業
三 福島農林水産物又はその加工品を販売する事業
四 福島農林水産物を調理して供与する事業
五 福島農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業
2 特許法第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、第四条の規定による改正前の特許法施行令第十条(第六号に係る部分に限る。)の規定は、復興庁設置法等の一部を改正する法律附則第十一条に規定する期間、なおその効力を有する。この場合において、同号中「申請日において、」とあるのは「申請日において、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の」とする。