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令和2年9月16日政令第291号


    令和二年九月十六日
政令第二百九十一号
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の規定に基づき、この政令を制定する。

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
四百五十三 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)

   附 則

この政令は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。