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令和2年9月16日政令第290号


    令和二年九月十六日
政令第二百九十号
刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令(平成三十年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「第四十八号まで」を「第四十九号まで」に、「第四十九号」を「第五十号」に改め、第四十九号を第五十号とし、第四十八号の次に次の一号を加える。
四十九 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)

   附 則

この政令は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。