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令和2年9月16日政令第286号


    令和二年九月十六日
政令第二百八十六号
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行に伴い、この政令を制定する。

(中小企業等経営強化法施行令の一部改正)
第一条 中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第二条第十七項」を「第二条第十六項」に改める。
第九条第一項中「第十九条第四項」を「第十七条第四項」に改め、同条第二項中「第十九条第六項」を「第十七条第七項」に改め、同条第三項中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第四項中「第十九条第六項」を「第十七条第七項」に改める。
第十条の見出し中「異分野連携新事業分野開拓関連保証並びに」を削り、同条中「第二十四条第十一項」を「第二十二条第九項」に改め、「、中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険にあっては〇・二九パーセント」を削る。
第十二条を削り、第十三条を第十二条とする。
第十四条の前の見出しを削り、同条第一項及び第二項中「第七十六条第一項並びに第七十七条第一項」を「第七十条第一項並びに第七十一条第一項」に改め、同項第一号中「業務をいう。以下」を「業務をいう。次条第二項第二号及び第十五条第一号において」に改め、同条を第十三条とし、同条の前に見出しとして「(権限の委任)」を付する。
第十五条第一項及び第二項中「第七十六条第二項並びに第七十七条第二項」を「第七十条第二項並びに第七十一条第二項」に改め、同項第五号中「以下」を「次号及び次条第三号において」に改め、同項第六号中「次条第二項第三号及び第十七条第三号」を「次条第三号」に改め、同条を第十四条とする。
第十六条を削る。
第十七条中「第十九条第一項及び第六項、第二十条第一項」を「第十七条第一項及び第七項、第十八条第一項」に、「第二十一条、第二十九条第二項」を「第十九条、第二十七条第二項」に、「第七十六条第四項並びに第七十七条第二項」を「第七十条第三項並びに第七十一条第二項」に改め、同条第三号中「第十九条第六項、第二十条第三項並びに第二十九条第二項」を「第十七条第七項、第十八条第三項並びに第二十七条第二項」に改め、同条を第十五条とする。
第十八条第一項中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第三十四条第二項」を「第三十三条第二項」に、「第三十五条から第三十七条まで」を「第三十四条から第三十六条まで」に、「第七十七条第四項」を「第七十一条第四項」に改め、同条第二項中「第七十九条第十三項」を「第七十三条第十一項」に改め、同条を第十六条とする。
第十九条中「第七十六条第六項及び第七十七条第五項」を「第七十条第五項及び第七十一条第五項」に改め、同条を第十七条とする。
附則第二項中「第二十四条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令の一部改正)
第二条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第十八条第三項」を「第十九条第四項」に改める。
第三条第一項中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第十七条」を「第十八条」に改める。
第四条第一項中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に改める。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第十五条第二項第八号ロ」を「第十五条第二項第七号ロ」に改める。
第三条第一項第一号イ中「又は複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。)が共同で行おうとする同法第十六条第一項に規定する異分野連携新事業分野開拓に関する計画であって同項の認定を受けたもの(同法第十七条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を削り、同条第三項第一号中「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。
第二十条中「、第十二号及び第十四号」を「及び第十三号」に改める。

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令の廃止)
第四条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号)
二 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令(平成十九年政令第百九十四号)

(地方税法施行令の一部改正)
第五条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の五第三項を削る。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第六条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第三十八条又は第四十五条」を「第三十七条又は第四十四条」に改め、「、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十条第六項の規定に係る債務の保証」を削り、「第二十九条」を「第三十三条」に改める。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第七条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の五の二第二項中「第三十八条第二項」を「第四十三条第二項」に改める。
第二十七条の六第一項第一号中「第二十三条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。
第二十七条の十一の二第二項中「第三十八条第二項」を「第四十三条第二項」に改める。
第三十九条の四十一第一項第一号イ中「第二十三条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。

(特許法施行令の一部改正)
第八条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号ハ中「第二条第十八項」を「第二条第十七項」に改め、同号ホ及びヘを削る。

(法人税法施行令の一部改正)
第九条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号ニ中「及び第九号並びに第二項第六号」を削り、「範囲)」の下に「及び附則第八条の八第一号(改正前中小強化法等に係る業務の特例)」を加え、同項第三号ロ中「第十二号及び第十四号並びに第二項第八号」を「第十一号及び第十三号並びに第二項第七号」に改め、同項第五号リ中「第九号」を「附則第八条の八第一号」に改める。

(金融庁組織令の一部改正)
第十条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号テ中「第三十二条第二項」を「第三十一条第二項」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第十一条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第八十四条第三号を削り、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とする。
第百四十九条第十一号中「中小企業等経営強化法」の下に「(平成十一年法律第十八号)」を加え、「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に、「第二十二条第一項」を「第二十条第一項」に、「第四十条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。
第百五十条第六号中「経済産業政策局及び商務情報政策局並びに」を削る。
第百五十四条第七号中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に、「第四十条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。
第百五十六条第四号中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に、「第二条第十二項」を「第二条第十一項」に、「第二十二条第一項」を「第二十条第一項」に改める。
第百六十一条第五号中「経済産業政策局及び商務情報政策局並びに」を削る。
第百六十二条第三号中「第四十四条第一項」を「第四十三条第一項」に改める。

(中小企業政策審議会令の一部改正)
第十二条 中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表中小企業経営支援分科会の項第二号中「、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第三条第三項」を削る。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「機構」という。)が行っている第三条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項に規定する資金の貸付け(同項第一号イに掲げる事業のうち異分野連携新事業分野開拓に係る事業に係るものに限る。)及び同条第三項に規定する資金の貸付け(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際現に機構が行っている改正法第六条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第十一号に規定する資金の貸付けの業務(これに附帯する業務を含む。)に係る損失の危険の管理に関する主務大臣の権限の委任については、なお従前の例による。

(特許法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に第八条の規定による改正前の特許法施行令第十条第二号ホ又はヘに掲げる者である者に対する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、なお従前の例による。