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令和2年9月16日政令第284号


    令和二年九月十六日
政令第二百八十四号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六条)」を「第十四章 著作権等の侵害とみなす行為(第六十六条・第六十七条)」に改める。
第十四章の章名を次のように改める。
   第十四章 著作権等の侵害とみなす行為
第六十六条に見出しとして「(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)」を付し、同条中「第百十三条第六項ただし書」を「第百十三条第九項ただし書」に改め、同条を第六十七条とし、第十四章中同条の前に次の一条を加える。
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
第六十六条 法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。
一 当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ
二 当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ

   附 則

この政令は、令和二年十月一日から施行する。