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令和2年8月5日政令第236号


    令和二年八月五日
政令第二百三十六号
肥料取締法施行令の一部を改正する政令
内閣は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行に伴い、並びに肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十九条第二項及び第二十二条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
肥料の品質の確保等に関する法律施行令
第一条の見出し中「法の」を削り、同条中「(以下「法」という。)」を削る。
第八条を第十一条とする。
第七条中「第二十五条ただし書」を「第二十五条第一号」に改め、同条を第十条とする。
第六条第一号中「たい肥」を「堆肥」に改め、同条に次の一号を加える。
三 専ら特殊肥料が原料として配合される肥料
第六条を第九条とする。
第五条第一項第三号中「第四条第一項第三号」の下に「並びに第二項第三号及び第四号」を加え、「法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める」を削り、同条を第八条とする。
第四条第三号中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、同条を第七条とする。
第三条第二号中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、同条第四号中「肥料にあつては、」を「普通肥料にあつては」に改め、「最大量」の下に「とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主要な成分(以下この号、次号及び第八条第一項第三号において単に「主要な成分」という。)の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、主要な成分の含有量及び原料として配合した同条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。」を加え、同条第五号中「肥料にあつては、」を「普通肥料にあつては」に改め、「含有量」の下に「とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び主要な成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、主要な成分の含有量及び有害成分の含有量とする。」を加え、同条を第六条とする。
第二条第一号中「同条第二項」を「第三項」に改め、同条第二号中「同条第三項本文」を「第四項本文」に改め、同条第三号及び第四号中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、同条を第五条とする。
第一条の四を第四条とする。
第一条の三中「第四条第二項」を「第四条第三項」に改め、同条を第三条とする。
第一条の二中「法」を「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)」に改め、同条を第二条とする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令及び行政不服審査法施行令の一部改正)
2 次に掲げる政令の規定中「肥料取締法」を「肥料の品質の確保等に関する法律」に改める。
一 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第七十三号
二 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第十五条第二項第二号