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令和2年7月8日政令第219号


    令和二年七月八日
政令第二百十九号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(労働者災害補償保険法施行令の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2前項の規定は、法第二十条の四第二項において準用する法第十四条第二項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同条第一項」とあるのは、「法第二十条の四第二項において準用する法第十四条第一項」と読み替えるものとする。
第二条中「(法」の下に「第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、」を加え、同条の表中「
障害補償年金
障害年金
遺族補償年金
遺族年金
傷病補償年金
傷病年金
」を「
障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金
」に改める。
第三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する法別表第一第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金及び複数事業労働者遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。
第四条中「(法」の下に「第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、」を加え、同条の表中「
障害補償年金
障害年金
遺族補償年金
遺族年金
傷病補償年金
傷病年金
」を「
障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金
」に改める。
第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する法別表第一第二号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金及び複数事業労働者遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。
第六条中「(法」の下に「第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、」を加え、同条の表中「
障害補償年金
障害年金
遺族補償年金
遺族年金
傷病補償年金
傷病年金
」を「
障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金
」に改める。
第七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する法別表第一第三号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金及び複数事業労働者遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「及び同項第二号」を「、同項第二号の複数業務要因災害(以下「複数業務要因災害」という。)及び同項第三号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「すべて」を「全て」に、「及び通勤災害」を「、複数業務要因災害及び通勤災害」に改める。

(児童福祉法施行令及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「療養補償給付」の下に「、複数事業労働者療養給付」を加える。
一 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十二条の三の表労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付及び療養給付の項
二 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第四条第四号

(船員保険法施行令の一部改正)
第四条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「傷病補償年金傷病年金の項」を「傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項」に改める。
第十五条中「障害補償年金障害年金の項」を「障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項」に改める。
第十六条中「遺族補償年金遺族年金の項」を「遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項」に改める。

(私立学校教職員共済法施行令及び雇用保険法施行令の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「休業補償給付」の下に「、複数事業労働者休業給付」を加える。
一 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第二条第二号
二 下雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第十条

(児童扶養手当法施行令の一部改正)
第六条 児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)の一部を次のように改正する。
第六条の三第二項第二号中「ヲまで」を「カまで」に改め、同号ヲ中「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同号ヲを同号カとし、同号中ルをワとし、トからヌまでをリからヲまでとし、同号ヘ中「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同号ヘを同号チとし、同号ホ中「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 労働者災害補償保険法第六十条の三第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項同項に規定する複数事業労働者障害年金
ヘ 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する複数事業労働者遺族年金
第六条の四第二項第二号中「ヲまで」を「カまで」に改め、同号ヲ中「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同号ヲを同号カとし、同号中ルをワとし、トからヌまでをリからヲまでとし、同号ヘ中「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同号ヘを同号チとし、同号ホ中「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 労働者災害補償保険法第六十条の三第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項同項に規定する複数事業労働者障害年金
ヘ 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する複数事業労働者遺族年金

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正)
第七条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第七号中「障害補償年金」の下に「、複数事業労働者障害年金」を加える。

(私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正)
第八条 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二十四項の表附則第三条第二項の項及び附則第二十五項の表第二十三条の項中「第七条第一項第二号」を「第七条第一項第三号」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第九条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四号中「第七条第二項第二号」を「第七条第一項第二号、第二項第二号」に改め、「第八条第二項」の下に「及び第三項」を、「第十三条第三項(同法」の下に「第二十条の三第二項及び」を、「第十四条第二項(同法」及び「第十四条の二(同法」の下に「第二十条の四第二項及び」を、「第十五条の二(同法」の下に「第二十条の五第三項及び」を、「第十六条の二第一項第四号(同法」の下に「第二十条の六第三項及び」を、「第十七条(同法」の下に「第二十条の七第二項及び」を、「第十八条の二(同法」の下に「第二十条の八第二項及び」を、「第十九条の二(同法」の下に「第二十条の九第二項及び」を、「第二十条」の下に「、第二十条の三第一項、第二十条の十」を、「第五十九条第二項及び第三項(同法」の下に「第六十条の三第三項及び」を、「、第三項(同法」の下に「第六十条の四第四項及び」を加え、「、第六十一条第一項」を「並びに第六十条の二第一項、同法第六十条の四第三項において読み替えて適用する同法第二十条の六第三項の規定により読み替えられた同法第十六条の六第一項第二号並びに同法第六十一条第一項」に、「並びに別表第一各号(同法」を「及び別表第一各号(同法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、」に改め、同項第十号中「第三十七条の三第一項」の下に「、第三十七条の五第一項第三号」を加える。

(介護保険法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正)
第十条 次に掲げる政令の規定中「療養補償給付」の下に「、複数事業労働者療養給付」を、「介護補償給付」の下に「、複数事業労働者介護給付」を加える。
一 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第十一条の表
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第二条の表

(確定給付企業年金法施行令の一部改正)
第十一条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項第四号中「障害補償給付」の下に「、複数事業労働者障害給付」を加える。

(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第十二条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表第二十四条の三第一号、第二十七条の二第三項第二号及び第二十八条第二項の項中「、第二十七条の二第三項第二号及び第二十八条第二項」を削り、同項の次に次のように加える。
第二十六条の四第二項第三号障害補償給付若しくは障害給付障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付
第二十七条の二第三項第二号及び第二十八条第二項平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

   附 則

この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。ただし、第九条中行政手続法施行令第四条第一項第十号の改正規定は、令和四年一月一日から施行する。